知的障がいのある人へ
療育手帳
千葉県より知的障害者と認められた人に交付される手帳です。知的障害者の証明書でもあり、福祉サービスを利用する時に必要です。
対象者
君津児童相談所(18才未満)または千葉県障害者相談センター(18才以上)より知的障がいと判定された人。
手続き
写真(縦4センチメートル×横3センチメートル)が必要です。まずは障がい福祉課へ。後日判定が行われます。
ひとこと
お子様の場合、養護学校などに入学する場合にも必要ですので、お早めにご相談ください。他にも電車やバスの割引、ヘルパーやショートステイの利用などに使えることがあります。有効期間がありますので、手帳をとったら忘れずに更新してください。
特別児童扶養手当
障がいを持ったお子様を家庭で養育している人に支給します。
対象者
20才未満の障がい児(身体障害者手帳1級から3級程度、または療育手帳○AからBの1程度、または同程度の精神障がいや内部疾患を持つ児童)を家庭で養育している人。
手続き
障がい福祉課までお問い合わせください。
ひとこと
国の手当です。施設入所者や年金受給者は対象外となりますのでご注意ください。所得制限があります。
障害児福祉手当
常に介護が必要な状態にある、障がいを持ったお子様に支給します。
対象者
20才未満の重度障害児。(身体障害者手帳1級程度、または療育手帳○A程度、または同程度の精神障がいや内部疾患を持つ児童)
手続き
障がい福祉課までお問い合わせください。
ひとこと
国の手当です。施設入所者や年金受給者は対象外となりますのでご注意ください。所得制限があります。
心身障害児童福祉手当
障がいを持ったお子様を介護している人に支給します。
対象者
20才未満の障がい児(身体障害者手帳1級から3級、または療育手帳○AからBの1)を介護している人。ただし障害児福祉手当を受けている人を除きます。
手続き
- 印鑑
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 保護者名義の銀行通帳の写し
が必要です。
ひとこと
市の手当です。
重度心身障害者福祉手当
常に介護を必要とする障がいを持った人と同居し、介護している人に支給します。
対象者
20才から64才の重度障害者(寝たきりの身体障害者、または療育手帳○AからAの2)と同居し、介護している人。
手続き
障がい福祉課までお問い合わせください。
ひとこと
県の手当です。施設入所者や入院中の人、介護保険を受けられる人は対象外ですのでご注意ください。所得制限があります。
特別障害者手当
常に特別な介護を必要とする障がいを持った人に支給します。
対象者
20才以上で在宅の重度障害者。(身体障害者手帳1級・2級程度の障がいが重複している、または療育手帳○Aの1程度、または同程度の重度精神障害者)
手続き
障がい福祉課までお問い合わせください。
ひとこと
国の手当です。施設入所者や入院中の人は対象外ですのでご注意ください。所得制限があります。
心身障害者扶養年金
障害者手帳の所持者を扶養している人が、生存中に毎月一定の掛金を納め、万一のことがあった場合、後に残された心身障害者(児)に終身一定の年金を支給します。
対象者
身体障害者手帳1級から3級、または療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳1級から2級の所持者を扶養している、65才未満の人。
手続き
障がい福祉課までお問い合わせください。
ひとこと
県の制度です。
所得税・住民税の控除
手帳が交付された年から、税金の控除が受けられます。
対象者
本人、配偶者、扶養親族が身体障害者手帳、または療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳を所持している人。
手続き
年末調整、または確定申告の際に手帳を提示してください。
自動車税などの減免
障がい者の移動のために利用する車1台の税金『自動車税(環境性能割・種別割)、軽自動車税(環境性能割)』が、免除または減免されます。
対象者
身体障害者手帳、または療育手帳、または精神障害者保健福祉手帳の所持者本人、または同居のご家族で車を所有している人。ただし該当となる障がいが細かく規定されています。あらかじめご確認ください。
手続き
身体障害者手帳及び療育手帳所持者のうち、申請時に証明書が必要となる場合があります。障がい福祉課までお問い合わせください。
ひとこと
車の種類や所有者などによって手続きの仕方が異なりますので、詳しくは自動車税事務所または県税事務所へお問い合わせください。
利子などの非課税
元本350万円までの郵便貯金や預貯金、額面350万円までの公債について、利子に課税されません。
対象者
身体障害者手帳・療育手帳・精神障害者保健福祉手帳所持者。特別障害者手当・障害児福祉手当・児童扶養手当・特別児童扶養手当・福祉手当・障害年金・障害基礎年金受給者。
手続き
郵便局、銀行、信託銀行などの金融機関へお問い合わせください。
ひとこと
公債を購入時の利子の非課税は、いわゆるマル優制度と言われるものです。郵便貯金、預貯金と全て利用すると、計1,050万円までの利子が非課税になります。
電車料金の割引
JRの運賃が半額になります。
対象者
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの人。
第1種の場合
- 1人で、片道100km以上の区間を利用するとき。
- 介護者と利用するとき。(この場合、区間制限なし。割引は本人と介護者一人まで)
第2種の場合
片道100km以上の区間を利用するとき。
手続き
「みどりの窓口」で、手帳を提示して切符を購入してください。
ひとこと
手帳の等級とは別に、「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」という欄があります。第1種または第2種と書かれていますので、ご確認ください。
バス料金の割引
千葉県内のバスの運賃が半額になります。(定期券は30パーセント割引です。)
対象者
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの人。
第1種の場合
本人と介護者一人まで。
第2種の場合
本人のみ。
手続き
利用するときに手帳を提示してください。定期券購入の場合は、バス会社へお問い合わせください。
航空運賃の割引
国内線の航空券が割引になります。
対象者
以下の手帳をお持ちの満12歳以上の人、および同一便に搭乗される介護者(1名まで)。
・身体障害者手帳
・療育手帳
・精神障害者保健福祉手帳
※手帳をお持ちの人が小児(3歳~11歳)でも介護者が割引を受けられる場合があります。
手続き
航空会社により手続きが異なりますので、あらかじめ利用する航空会社にお問い合わせください。
ひとこと
割引率は航空会社により異なります。また、航空券には季節料金等がありますのであらかじめ利用する航空会社にお問い合わせください。
有料道路通行料金の割引
有料道路の通行料が通常の料金の半額になります。
対象者
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの人。
第1種の場合
障がい者が同乗しているとき。
第2種の場合(身体障害者手帳のみ)
障がい者本人が運転しているとき。
手続き
割引登録申請時に、登録された自動車の他、登録されていない自動車でも割引が受けられます。ただし、車両の登録をされていない自動車はETC無線通行(ノンストップ走行)では、割引の適用を受けることができません。
オンライン申請
窓口に来庁されなくても、ETC利用申請をされる方に限り、インターネットを利用して電子申請(オンライン申請)をすることが可能です(登録された車両のみ割引の対象となります。)申請の際、マイナンバーカード及びマイナポータルへの登録が必要です。
市役所ではオンライン申請による受付等は行っておりませんのでご注意ください。詳しくは東日本高速道路株式会社のホームページをご覧ください。
必要なもの
- 身体障害者手帳または療育手帳
- 自動車検査証(原本)または電子車検証の場合は自動車検査証記録事項(2は、車両の登録を行う場合に限る)
- 運転免許証の写し(身体障害者手帳2種の人のみ)
- ETCカード(※原則本人名義のもの。ETC利用の人のみ)
- ETC車載器セットアップ申込書・証明書(ETC利用の人のみ)
ひとこと
料金所で手帳を見せて利用します。また、ETCでも利用できます。2年ごとに更新が必要ですのでご注意ください。
タクシー料金の割引
タクシー料金が10%パーセント割引になります。
対象者
身体障害者手帳または療育手帳をお持ちの人。
手続き
利用の際に手帳を提示してください。
NHK放送受信料の減免
NHKの受信料が半額または全額減免されます。
半額が免除される場合
障がいをお持ちの方が契約者で、かつ世帯主であり、以下のいづれかに該当する場合。
- 視覚または聴覚により身体障害者手帳をお持ちの人(等級は問いません)。
- 身体障害者手帳1級から2級をお持ちの人。
- 療育手帳から〇(まる)Aの2をお持ちの人。
- 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの人。
- 児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センターまたは精神保健指定医により重度の知的障害者と判定された人。
全額が免除される場合
障がいの程度に関係なく、身体障害者手帳をお持ちの人、療育手帳をお持ちの人、精神障害者保健福祉手帳をお持ちの人が世帯の構成員にいて、かつ世帯全員の市町村民税が非課税である方。
手続き
- 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳または指定機関の証明
- 印鑑
が必要です。
※全額免除の申請の人で、転入者の場合に、市町村民税非課税証明書(世帯全員分)が必要となる場合がありますので、障がい福祉課までお問い合わせください。
その他の制度
自動車運転免許取得費の助成
身体障害者手帳(1級から4級)、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳を持つ人が、就労などを目的に運転免許を取得した場合に助成します。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
障がい支援係 電話:0438-23-8497
障がい給付係 電話:0438-23-8513
基幹相談支援係 電話:0438-23-8499
ファクス:0438-25-1213
福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。