障害者の用具の給付
1.補装具費の給付
身体に障がいのある人に、必要な補装具の購入または借り受け・修理に要した費用について給付します。(車いす・義肢・装具・歩行器・盲人安全杖・歩行補助杖・義眼・眼鏡・補聴器など)
対象者
- 身体障害者手帳をお持ちの人。(手帳に対象となる障害が記載されていることが必要です。)
- 国の定める疾病(難病等)のある人。(指定医師の意見書が必要です。)
※市民税の所得割が46万円以上の人が同じ世帯にいないこと。
手続き
- 身体障害者手帳をお持ちの人は印鑑、身体障害者手帳、児童(18歳未満)の場合は指定医師の意見書が必要です。
- 国の定める疾病(難病等)のある人は、印鑑、指定医師の意見書が必要となります。
- 申請の際はマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類が必要になります。(児童の場合は児童のマイナンバーカードまたは通知カードも必要になります。)
※18才以上の人は面接判定が必要な場合があります。現物給付の制度ですので、必ず購入の前に障がい福祉課へご相談ください。
ひとこと
本人と家族の所得に応じた自己負担金があります。また、介護保険の対象の人は、介護保険による福祉用具の貸与が優先されます。どのような補装具が必要か、まずは病院などでご相談ください。
2.日常生活用具の給付・貸与
身体に障がいのある人、特定の難病のある人などに必要な日常生活用具を給付、または貸与します。
(特殊マット・ベッド・便器・入浴補助用具・ポータブルレコーダー・盲人用時計・点字器・拡大読書器・ファクス・たん吸引器・ネブライザー・人工喉頭・ストマ用装具・住宅改修など)
対象者
- 身体障害者手帳又は療育手帳をお持ちの人など。ただし種目ごとに細かく対象者が規定されています。
- 国の定める疾病(難病等)のある人は指定医師の意見書が必要となります。
給付種目
※詳細については、以下のPDFファイルをご確認ください。
手続き
- 障害者手帳をお持ちの人は障害者手帳が必要です。
- 国の定める疾病(難病等)のある人は指定医師の意見書が必要となります。
- 申請の際はマイナンバーカードまたは通知カードと本人確認書類、印鑑が必要になります。(児童の場合は児童のマイナンバーカードまたは通知カードも必要になります。)
※現物給付の制度ですので、必ず購入の前に障がい福祉課へご相談ください。
ひとこと
本人と家族の所得に応じた自己負担金があります。また、介護保険の対象の人は、介護保険による福祉用具の貸与が優先されます。種目や金額の上限が変わることもあるので、まずは障がい福祉課までお問い合わせください。
3.紙おむつの給付
身体に重度の障がいがある人、重度の知的障がいのある人などに紙おむつを支給します。
対象者
本市に住所を有する3才以上65才未満の重度障害者(児)で、身体障害者手帳1級または2級、療育手帳マルAからAの1、精神保健福祉手帳1級のいずれかを持ち、在宅の方で、常に寝たきりで失禁状態にある人。
手続き
印鑑、身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳が必要です。まずは障がい福祉課へ。後日調査を行います。
4.軽度・中等度難聴児補聴器助成事業
身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の言語・社会性の発達を支援するため、補聴器購入費の一部を助成します。
対象者
次の1から4全てに該当する人
- 市内に住所を有する18才未満の人
- 両耳の聴力レベル30dB以上70dB未満の身体障害者手帳の交付対象とならない人
- 補聴器の装用により、言語の習得等に一定の効果があると医師により判断された人
- 市民税の所得割額が46万円以上の人が同じ世帯にいないこと
手続き
指定自立支援医療機関の医師が作成した意見書が必要になります。まずは障がい福祉課にご相談ください。
ひとこと
助成に上限がありますので、障がい福祉課までお問い合わせください。
関連情報
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 障がい福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
障がい支援係 電話:0438-23-8497
障がい給付係 電話:0438-23-8513
基幹相談支援係 電話:0438-23-8499
ファクス:0438-25-1213
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