精神障害者医療費助成制度の改正について

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ページ番号1011742  更新日 令和5年7月7日

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令和3年1月1日から木更津市精神障害者医療費助成制度が変わります

当制度では現在、新規で制度登録をした時より以前の医療費については助成対象外となっております。

今回、より利用しやすい制度とするため制度登録前の医療費についても、受診日の翌日から起算して2年以内に申請すれば助成ができるようになります。

遡及分を申請する場合の注意点

対象条件

1.受診日時点で木更津市に1年以上在住していること。

2.受診日の属する年の市区町村民税所得割額が23万5千円未満であること。

 

必要な物

1.精神障害者医療費助成金支給認定・申請書

2.医療機関証明書(1の用紙の下部に証明書記載欄があります)

3.受診日に使っていた保険証の情報がわかるもの(資格証・利用履歴証)

 ※名称は健康保険会社によって異なります。

 例:令和2年10月に制度登録した人が、令和2年9月分を申請する場合、令和2年9月に使用していた保険証の情報がわかる書類が必要となります。

4.同意書(障がい福祉課窓口にあります)

5.社会保険をご利用の方で高額療養費や付加給付を受けている場合はその証明書類

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい福祉課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
障がい支援係 電話:0438-23-8497
障がい給付係 電話:0438-23-8513
基幹相談支援係 電話:0438-23-8499
ファクス:0438-25-1213
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