桜井公民館

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ページ番号1004827  更新日 令和5年4月28日

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めざすSDGsのゴール

SDGs目標4 質の高い教育をみんなに

SDGs目標11 住み続けられるまちづくりを

トピックス

桜井公民館だより

桜井公民館の仕事

社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する業務に関すること。

  1. 定期講座を開設すること。
  2. 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
  3. 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
  4. 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
  5. 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
  6. その施設を住民の集会その他公共的利用に供すること。

桜井公民館の担当ページ

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このページに関するお問い合わせ

教育委員会 桜井公民館
〒292-0823
木更津市桜井新町4-2
電話:0438-30-7311
ファクス:0438-30-7312
教育委員会 桜井公民館へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。