東清公民館
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お知らせ
東清公民館の仕事
社会教育法(昭和24年法律第207号)第22条に規定する業務に関すること。
- 定期講座を開設すること。
- 討論会、講習会、講演会、実習会、展示会等を開催すること。
- 図書、記録、模型、資料等を備え、その利用を図ること。
- 体育、レクリエーション等に関する集会を開催すること。
- 各種の団体、機関等の連絡を図ること。
- その施設を住民の集会その他公共的利用に供すること。
SDGsの達成に向けた取組
目標4 質の高い教育をみんなに
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このページに関するお問い合わせ
教育委員会 東清公民館
〒292-0032
木更津市笹子469-1
電話:0438-98-2919
ファクス:0438-98-2919
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