児童虐待

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ページ番号1003917  更新日 令和2年4月30日

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ストップ!児童虐待

児童虐待とは・・・

本来、子どもをあたたかく守り育てるべき親や親に代わる養育者が、子どもの心や体を傷つけ、健やかな成長や人格の形成に重大な影響を与える行為をいいます。虐待は、子どもに対する著しい人格侵害です。
親が「しつけ」と思っている行為でも、現実に子どもの心や体が傷つく行為であれば、それは「虐待」です。親の立場よりも、子どもの立場で判断することが大切です。

地域で防ぐ児童虐待

児童虐待は、家庭という密室の中で行われるために発見されにくく、しかも、虐待者が親であるために、子どもは逃げたり、自ら救いを求めたりすることが困難です。
児童虐待防止法では、すべての国民の義務として、虐待を受けたと思われる子どもを発見したときは、市や児童相談所などに連絡(通告)しなければならないと定めています。
連絡(通告)は、子どもを守り、ひいては、虐待してしまう親をも救うことになります。
なお、子どもを守ることが優先されるため、医師や公務員などに課せられている「守秘義務」違反にはなりません。また、連絡した人が誰かがわからないように、秘密は守られます。
周囲の人のあたたかいまなざしと行動が、子どもを虐待から守ります。

児童虐待の4つの分類

身体的虐待

なぐる、ける、たたく、首をしめる、熱湯をかける、おぼれさせる、タバコの火を押しつける、体を激しく揺さぶる※……など

→体に傷や後遺症が残ったり、命そのものが奪われることもあります。

※乳児揺さぶり症候群(ShakenBaby症候群)

2歳以下の子どもは、前後に首が強く揺さぶられることで、頭の中の血管が破れて出血をおこしたり、脳自体が引き裂かれ、重大な脳障害が残ったり、死亡することがあります。赤ちゃんの脳は弱いため、ふだんの子育てのときにも、十分に注意する必要があります。

性的虐待

性交や性的な行為を強要する、見せる、性器を触るまたは触らせる、ポルノの被写体にする……など

→場合によっては望まない妊娠や、異性への極端な嫌悪感を抱くようになるなど、心と体に大きな傷を残します。

ネグレクト(保護の怠慢・拒否)

食事を与えない、ひどく不潔なままにする、自動車や家に置き去りにする、病気やケガをしても病院に連れていかない、家に閉じ込める(子どもの意思に反して学校等に登校させない)……など
「一緒に暮らしている人が子どもを虐待しているのに、親が見て見ぬ振りをすること」も含まれます。

→発達・成長が遅れたり、極端な場合、栄養失調や脱水症状で死に至ることもあります。

心理的虐待

「産むんじゃなかった」「死んでしまえ」などのひどい言葉で傷つける、わざと無視する、他の兄弟姉妹と差別する……など
「子どもの目の前で、家族に対して暴力をふるうこと」も含まれます。

→心に傷を負い、おびえや不安、うつ状態、無感動・無反応、強い攻撃性などを示すようになります。

 

子育て中の人へ・・・
子どもは思いどおりにならないものです。また、子育てには不安がつきものです。
ひとりで抱え込まないで!

こんなこと、ありませんか?

  • どうやって子育てしてよいかわからないで悩んでいる
  • 子どもがいうことをきかず、いつもイライラしている
  • 思うようにいかず、つい子どもを叩いたり、怒鳴ったりしてしまう
  • 精神的、身体的に自分のことで精一杯で子育てができない
  • どうしても子どもがかわいく思えない
  • 夫やパートナーの理解が得られない…… など

子育ての悩みを、ひとりで抱え込むのはたいへんです。友達や家族など、誰かに気持ちを話すと少しは楽になります。身近に話せる人がいなければ、電話や直接会って話を聞いてもらえるところがあります。子育てのことで悩みがあったら、迷わず相談してください。

周りの人たちへ・・・

子育て中の親の話し相手になったり、あいさつや声かけをするなど孤立しないように見守ってください。
ちょっとした気付きとひと声が子どもを虐待から守り、親を救うきっかけにつながります。
怒鳴り声や、子どもの泣き声が聞こえたり、いつもと子どもの様子が違うなど、変だなと思ったら、それは子どもや親からのSOSサインかもしれません。
子どもは、自分から「助けて」と言うことが難しく、地域の大人が気づくことが必要です。「虐待かも?」と思ったら迷わず連絡(通告)してください。(秘密は守られます)

児童虐待は社会全体で解決すべき問題です。

あなたの1本の電話で救われる子どもと親がいます。

「おかしい」と感じたら迷わず連絡(通告)

  • 虐待はあなたの身近でも起こります。
  • 「しつけのつもり・・・」は言い訳 子どもの立場で判断します。
  • ひとりで抱え込まず、すぐに連絡相談してください。あなたにできることから即実行!!

児童虐待の疑いがあると感じた時

  • 木更津市役所 子育て支援課 家庭児童相談室 電話:0438-23-7249(受付時間8時30分から17時15分)
  • 君津児童相談所 電話:0439-55-3100(受付時間9時00分から17時00分)

※時間外・休日は次のところに連絡してください。

  • 千葉県子ども家庭110番(24時間365日対応) 電話:043-252-1152(千葉県中央児童相談所内につながります)
  • 児童相談所全国共通ダイヤル(24時間365日対応) 電話:189【いち・はや・く】( お近くの児童相談所につながります)

緊急時(生命に関わるような場合)

  • 警察110番

「児童虐待防止法」では、虐待を受けた児童、あるいは虐待の疑いのある親子を発見した場合、一般の市民に対しても通告することを義務付けています。この法律においては、通告した人がだれか特定されてしまうような情報は決して漏らしてはいけないことになっていますし、医師や公務員等の守秘義務よりも虐待の通告義務が優先することが明記されています。

 

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このページに関するお問い合わせ

健康こども部 子育て支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
こども家庭相談係 電話:0438-23-7249
こども政策係 電話:0438-23-7243
ファクス:0438-25-1350
健康こども部 子育て支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。