よくある質問(軽自動車税)
5月に原動機付自転車、軽自動車などを廃車しましたが、支払い済みの税金はどうなりますか?
軽自動車税(種別割)には、普通自動車と違って月割制度や還付はありません。年度途中に譲渡や廃車手続きをしても、その年の税金は全額課税されます。
なお、軽自動車税(種別割)は、原動機付自転車、軽自動車などを「4月1日現在」登録している人に対して、1年分の税金が課税されます。仮に4月2日以降に軽自動車などの譲渡や廃車手続きをしても、4月1日現在は登録がありますので、1年分の税金を納めてください。逆に、4月2日以降に登録した人については、4月1日現在は登録がありませんので、その年の税金は課税されず、翌年度から課税されます。
原動機付自転車、軽自動車などを所有していて木更津市外に転出しますが、何か必要な手続きはありますか?
住所変更の手続きが必要です。
「4輪の軽自動車」は転出先の所管の軽自動車検査協会、「125ccを超える2輪のバイク」は転出先の所管の運輸支局で手続きをしてください。
「125cc未満の原付バイク」については、木更津市役所朝日庁舎市民税課又は富来田出張所で廃車手続きをした後に、新住所地の市町村で登録手続き(必要書類等は新住所地の市町村でお尋ねください)をしてください。
県外の軽自動車検査協会等で軽自動車等のナンバー変更、名義変更や廃車をしましたが、何か必要な手続きがありますか?
いわゆる「税止め」の手続きをお願いします。
軽自動車検査協会や運輸支局で軽自動車や自動二輪のナンバー変更、名義変更、廃車等の届出をすると、税申告書の写し(または市町村提出用の用紙)が交付されますので、その用紙を以下のどちらかへ送付してください。
- 郵送(コピー可):
〒292-8501 千葉県木更津市朝日3丁目10番19号
木更津市役所朝日庁舎 市民税課 諸税係 - ファクス:0438-23-7765
以前にナンバーをつけたまま処分してしまった原動機付自転車の納税通知書が今も届きますが、どうしたらよいでしょうか?
廃車の手続きが必要となります。
ナンバープレートの返納がない場合は、弁償金として200円がかかります。
登録状態のままだと税金がいつまでもかかりますので、必ず木更津市役所朝日庁舎市民税課または富来田出張所で手続きをしてください。
3月に軽自動車を購入しましたが、下取りに出した軽自動車の分の納税通知も一緒に届きました。何故でしょうか?
下取りに出した車両の廃車手続きまたは名義変更手続きが完了していないことが考えられます。
販売業者の方に確認してください。
軽自動車を購入または人から譲り受けた場合の軽自動車税の手続きは、どうしたらよいでしょうか?
以下の事務所で名義変更の手続きを行う際、軽自動車税(種別割)申告書の提出が必要になります。
税申告をしない場合、前の所有者の方へ引き続き課税される事がありますのでご注意ください。
- 4輪の軽自動車:軽自動車検査協会千葉事務所袖ヶ浦支所(電話:050-3816-3116)
- 125ccを超える2輪のバイク:千葉運輸支局袖ヶ浦自動車検査登録事務所(電話:050-5540-2025)
原動機付自転車を盗まれてしまいましたがどうしたらよいでしょうか?
盗難の場合は、まず警察へ盗難届を出してください。
その際、受理年月日と盗難受理番号を控え、木更津市役所朝日庁舎市民税課または富来田出張所で廃車手続きをお願いします。
登録状態のままでいると税金がいつまでもかかりますので、必ず廃車手続きをしてください。
今月車検予定ですが納税証明書をなくしてしまいました。どうしたらよいでしょうか?
車両番号(ナンバープレートの番号)と納税義務者が分かれば、木更津市役所朝日庁舎市民課または富来田出張所で再発行します(発行手数料は無料です)。
その際、来庁する方は本人確認できるものを持参してください。
軽自動車税を口座振替で納付していますが、車検用の納税証明書はどうなりますか?
口座振替の方へは、振込を確認してから、毎年6月中旬に領収済通知書と一緒に車検用の納税証明書を送付しています。車検までは失くさないように大切に保管してください。
引落後に通知が届かない場合は、木更津市役所朝日庁舎収税対策室(電話:0438-23-8714)までお問い合わせください。
納税通知書の納税証明書欄のナンバーが「****」となっていて車検を受けることができません。どうしたらよいでしょうか?
前年度以前の軽自動車税に未納がある車両または車検不要の車両は、証明欄に「*」が印字されます。
車検のために納税証明書が必要な場合は、木更津市役所朝日庁舎収税対策室で今年度の税金と併せて未納分の税金も納めていただいた後に、市民課で車検用の納税証明書の申請をしてください。(発行手数料は無料です)。
昨年10月に身体障害者手帳の交付を受けました。軽自動車税は減免されますか?
納税通知書が届きましたら、納期限(毎年5月31日)までに市民税課へお越しください。
ただし、障害の種類・級によっては減免の対象とならない場合があります。
なお、軽自動車税(種別割)は毎年4月1日時点の状況で課税されますので、その年の4月2日以降に手帳が交付された場合は、その年度は減免の対象になりません。
原動機付自転車を譲ってもらったのですが、どうしたらよいですか。
前所有者からの譲渡証明書および廃車証明書(前所有者が廃車手続きを済ませていない場合は、廃車証明書に代えて標識交付証明書とナンバープレート)を持参し、木更津市役所朝日庁舎市民税課または富来田出張所で申請手続きを行ってください。新しいナンバープレートが交付されます。
なお、譲渡された車両に木更津市のナンバーがついている場合は、ナンバープレートをそのまま使うこともできます(そのまま使いたいときは、ナンバープレートは持参不要です)。
注1:「廃車証明書」と「廃車申告受付書」は同一です。
注2:譲渡証明書は、廃車証明書や申告書(登録申請様式)にある譲渡証明欄を使用することができます。また、別紙で作成したものを添付することもできます。
他の市区町村で登録した原動機付自転車の廃車手続きは、木更津市でできますか?
廃車手続きは登録されている市区町村でのみ行います。
現在登録されている市区町村にお問い合わせください。
軽自動車税の環境性能割とはなんですか?
令和元年10月で廃止された「自動車取得税」と入れ替わりに導入された税目で、三輪以上の軽自動車を取得したときに課税されます。税率は燃費や環境性能に応じて変動します(車両の取得価額に対し、非課税・1%・2%のいずれかが適用されます)。
なお、納税先は市町村ですが、当分の間は県が賦課徴収を行います。
今年度の軽自動車税(種別割)の税額が、昨年と比べて高くなりました。なぜですか?
長く所有している三輪・四輪以上の車両の場合は、今年度から「重課税率」の対象となったことが考えられます。初度検査年月(新車登録された年月)から13年を経過した車両は、「重課税率」の対象となり、前年度までと異なる税率が適用されます。
また、数年以内に新車登録された車両であれば、「軽減税率」の対象から外れたことが考えられます。環境負荷の小さい車両は、初度検査年月の次年度に限り、「軽減税率」の対象となります。
なお、初度検査年月は、自動車検査証(車検証)の上部で確認することができます。
上記のいずれにも該当しないと思われる場合は、市民税課 諸税係(0438-23-8576)までお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収、法人市民税) 電話:0438-23-8574
市民税係(特別徴収) 電話:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等) 電話:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。