償却資産の評価や課税について

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ページ番号1009059  更新日 令和4年8月10日

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償却資産とは

償却資産とは、工場や商店の経営などの事業のために用いることができる機械・器具・備品等をいいます。

  1. 構築物(広告塔、フェンス、駐車場舗装等)
  2. 機械及び装置(各種製造設備、土木建設機械、ポンプ、その他機械装置等)
  3. 船舶(貨物船、漁船、油槽船、ボート等)
  4. 航空機(飛行機、ヘリコプター等)
  5. 車両及び運搬具(大型特殊自動車、貨車、客車、トロッコ、構内運搬車等)
  6. 工具、器具、備品(測定工具、切削工具、いす、机、パソコン、金庫、自動販売機、冷蔵庫、エアコン、パチンコ台等)

次のものは課税の対象となりません。

  1. 耐用年数1年未満の資産
  2. 取得価格が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)
  3. 取得価格が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年以内に一括して均等償却するもの(一括償却資産)
  4. 自動車税及び軽自動車税の対象となるもの

評価のしくみ

固定資産評価基準に基づき、取得価額を基礎として、取得後の経過年数に応ずる価値の減少(減価)を考慮して評価します。

  • 前年中に取得された償却資産
    価格(評価額)=取得価格×(1-減価率/2)
  • 前年前に取得された償却資産
    価格(評価額)=前年度の評価額×(1-減価率)

ただし、求めた額が取得価額の5%よりも小さい場合は、取得価額の5%により求めた額を価格とします。

取得価額
他より購入した場合はその購入価格を、また自己の建設・製造等の場合は、その建設・製造等に要した金額をいいます。
減価率
原則として、耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて減価率が定められています。

申告について

償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の資産状況などについて、その年の1月31日までに市へ申告してください。

eLTAX(エルタックス)も利用できます。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 資産税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
家屋係 電話:0438-23-8672
土地係 電話:0438-23-8674
課税係 電話:0438-23-8674
ファクス:0438-25-3566
財務部 資産税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。