新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難な方に対する猶予制度(令和3年2月1日をもって受付が終了しました)
令和2年9月4日に公布された「地方税法施行令の一部を改正する政令(令和2年政令第264号)」の一部の規定が同日施行されたことにより、対象となる納期限が令和3年2月1日までに改正されました。(改正以前は令和3年1月31日まで)
徴収猶予の特例制度(令和3年2月1日をもって受付が終了しました)
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税等の徴収の猶予を受けることができます。
- 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
- 減免ではないため、猶予期間終了までに納付していただくことになります。
- 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業等の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
徴収猶予の「特例制度」以外の猶予制度のご案内
新型コロナウイルス感染症等、様々な事情により納期限までに納付ができない場合は、原則として1年以内に限り、納税を猶予する制度があります。そのままにせずに、できるだけ早くご相談ください。
徴収の猶予
次のような事情により、市税を一時に納付することができないと認められるときは、徴収を猶予することができます。詳しくはお問い合わせください。
- 納税者又は特別徴収義務者がその財産につき、震災、風水害、火災その他の災害を受け、又は盗難にあったとき。
- 納税者若しくは特別徴収義務者又はこれらの者と生計を同一にする親族が病気にかかり、又は負傷したとき。
- 納税者又は特別徴収義務者がその事業を廃止し、又は休止したとき。
- 納税者又は特別徴収義務者がその事業につき著しい損失を受けたとき。
- 前各号の該当する事実に類する事実(新型コロナウイルス感染症等)があったとき。
換価の猶予
市税を一時に納付することにより、事業継続や生活維持を困難にする恐れがある場合において、納付について誠実な意思を有すると認められるときは、滞納処分による財産の換価(売却など)を猶予することができます。詳しくはお問い合わせください。
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