新型コロナウイルス感染症の影響により市税等の納付が困難な方に対する猶予制度
市税等の納付が困難な場合に、申請に基づき、一定の要件に該当する場合は、地方税法の規定により、納付を猶予することができます。
徴収猶予の特例制度
- 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、事業等に係る収入に相当の減少があった方は、1年間、市税等の徴収の猶予を受けることができます。
- 担保の提供は不要です。延滞金もかかりません。
- 減免ではないため、猶予期間終了までに納付していただくことになります。
- 猶予期間内における途中での納付や分割納付など、事業等の状況に応じて計画的に納付していただくことも可能です。
徴収猶予特例制度のリーフレット
対象となる方
次の1及び2のいずれの要件を満たす納税者や特別納税義務者が対象となります。
- 新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少していること。
- 一時に納付し、又は納入を行うことが困難であること。
※「一時に納付し、又は納入を行うことが困難」かの判断は、少なくとも向こう半年間の事業資
金を考慮に入れるなど、申請される方の置かれた状況に配慮し、適切に対応します。
対象となる市税等
令和2年2月1日から令和3年2月1日までに納期限が到来する市県民税、法人市民税、固定資産税・都市計画税、軽自動車税、国民健康保険税などが対象になります。(証紙徴収の方法で納めるものを除く。)
申請の期限
納期限(納期限の変更があった場合はその納期限)までに申請が必要です。
申請に必要な書類
猶予を受けようとする金額に応じてご提出いただく様式が異なります。詳細は次の表をご確認ください。
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合 | 猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合 |
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現金出納帳等の写し(※2) |
現金出納帳等の写し(※2) |
- (※1)の様式及び記入例は下記からダウンロードすることができます。
- (※2)の書類の提出が難しい場合には、口頭によりお伺いします。
徴収猶予の特例制度申請書
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徴収猶予(特例)申請書 (PDF 1.0MB)
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徴収猶予(特例)申請書 (Excel 83.3KB)
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徴収猶予(特例)申請書(別紙) (PDF 208.4KB)
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徴収猶予(特例)申請書(別紙) (Excel 12.5KB)
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徴収猶予(特例)申請書(記載例) (PDF 1.0MB)
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徴収猶予(特例)申請書(記載注意事項) (PDF 1.1MB)
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徴収猶予(特例)申請書(簡略化の方法) (PDF 1.0MB)
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合
猶予を受けようとする金額が100万円以下の場合は、次の書類も併せてご提出ください。
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財産収支状況書 (PDF 227.6KB)
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財産収支状況書 (Excel 33.2KB)
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財産収支状況書(個人用記載例) (PDF 330.3KB)
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財産収支状況書(法人用記載例) (PDF 333.3KB)
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合
猶予を受けようとする金額が100万円を超える場合は、次の書類も併せてご提出ください。
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財産目録 (PDF 214.0KB)
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財産目録 (Excel 35.9KB)
-
財産目録(個人用記載例) (PDF 321.2KB)
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財産目録(法人用記載例) (PDF 323.7KB)
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収支の明細書 (PDF 289.2KB)
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収支の明細書 (Excel 41.3KB)
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収支の明細書(個人用記載例) (PDF 391.4KB)
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収支の明細書(法人用記載例) (PDF 390.4KB)
申請書の提出方法
郵送する場合(送付先)
〒292-8501
千葉県木更津市朝日三丁目10番19号 木更津市役所朝日庁舎
木更津市役所 財務部 収税対策室
持参する場合
木更津市役所 財務部 収税対策室窓口(朝日庁舎)
eLTAX(エルタックス)による電子申請もできます
徴収猶予の特例の申請については、新型コロナウイルスの感染拡大防止の観点等から、新たにeLTAX(エルタックス)における電子申請の対象に加わることとなりました。
様式等については、eLTAX(エルタックス)上の特設ページに掲載していますので、そちらをご覧ください。
徴収猶予の「特例制度」の効果
徴収猶予が認められた場合、
- 1年を限度に市税等の徴収が猶予されます。
- 新たな督促や差押え、換価などの滞納処分が行われません。
- 徴収猶予が認められた期間中の延滞金の全部が免除されます。
注意事項
- 徴収猶予(特例)は、一時に納付することが困難な場合に、1年を限度とし納付・納入を猶予する制度です。原則1年以内に納税していただくことになり、市税等そのものが免除されたり、納付された金額が還付されることはありません。
- 審査にあたり、担当職員が電話等で申請内容の確認をする場合がありますので、ご協力をお願いします。
※猶予期間内の途中での納付や分割納付など、収入の状況に応じて計画的に納付していただくこと
も可能です。
- 口座振替をご利用中の方は、特例猶予された税目の口座振替は取消(廃止)となりますが、猶予許可前に口座振替にて納付されたものに関しましては還付となりませんので、あらかじめご了承ください。
- 事前に口座振替の取消(廃止)をご希望の方は、納期限の10開庁日前までに収税対策室までご相談ください。
徴収猶予の「特例制度」以外の猶予制度のご案内
徴収猶予の「特例制度」以外の猶予制度については、「市税等の納付」ページ内の「納税にお困りの方は」をご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
財務部 収税対策室
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
収納管理係 電話:0438-23-8713
収税第1・2係/特別整理係 電話:0438-23-8036
ファクス:0438-25-3566
財務部 収税対策室へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。