車検時の軽自動車税納税証明書の提示が不要になります(軽JNKS)

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ページ番号1010885  更新日 令和4年12月8日

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車検時の軽自動車税納税証明書の提示が不要になります(軽JNKS)

車検時の軽自動車税納税証明書の提示が不要になります(軽JNKS)

 令和5年1月から軽自動車税納付確認システム(軽JNKS(ケイジェンクス))によって、軽自動車検査協会がオンラインで軽自動車税(種別割)の納付情報を確認できるようになります。

 そのため、令和5年1月から継続検査(車検)窓口での「軽自動車税(種別割)納税証明書」の提示が原則不要になります。

※ただし、軽JNKSで納付状況が確認できるのは軽三輪・四輪が対象で、二輪の小型自動車(排気量250CC超)は対象外のため、従来どおり、納税証明書の提示が必要です。

 

注意事項

  • 納付された情報が軽JNKSのオンラインシステムに反映されるまで数日かかるため、納付直後は軽JNKSで納付情報を確認できない場合があります。
  • 納付後すぐに車検手続きをする場合は、従来どおり納税証明書を提示してください。

軽JNKSリーフ(表)

軽JNKSリーフ(裏)

軽JNKSの詳細は地方税共同機構ホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

財務部 収税対策室
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