個人市・県民税の特別徴収(給与天引き)を徹底しています

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ページ番号1001075  更新日 令和3年8月27日

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市民税・県民税の「特別徴収」とは

「特別徴収」とは、従業員に課税された市民税・県民税(個人住民税)を、所得税の源泉徴収と同じように、事業主(給与支払者)が毎月従業員等(納税義務者)に支払う給与から天引きし、従業員等に代わり市町村に納入していただく制度です。

原則として、アルバイト、パート、役員等を含む全ての従業員から特別徴収する必要があります。

一方、「普通徴収」とは、特別徴収に該当しない人が、年税額を年4回(6月・8月・10月・1月の納期)で納付書払いまたは口座振替により自分で納税することをいいます。

特別徴収を行う義務がある者

所得税の源泉徴収義務のある給与等の支払者。

(常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払をする者以外の給与支払者)

これは、所得税の源泉徴収制度と同様の制度で、法令により義務付けられています。

例外として普通徴収が認められる場合

次に該当する場合には、給与支払報告書の提出時に普通徴収切替理由書を提出いただくことで普通徴収が認められる場合があります。

従業員等:給与所得者

  • 4月1日現在で給与の支払を受けていない者。
  • 退職者又は給与支払報告書を提出した年の、5月31日までの退職予定者。
  • 毎月の給与が少なく、個人住民税を特別徴収しきれない者。 (給与支払金額が930,000円以下の者を含む。)
  • 給与が毎月支払われていない者。
  • 他から支給されている給与から、個人住民税が特別徴収されている者。
  • 専従者給与を支給されている者。

事業主:給与支払者

  • 常時2人以下の家事使用人のみに対して、給与等の支払をする者。
  • 総受給者数2名以下の事業所(総受給者:他市町村を含む全従業員等のうち、上記の給与所得者の要件に該当する者を除く人数。)

注 これらに該当する場合であっても、特別徴収を実施している市町村もあります。

注 特別徴収制度は法令で規定されており、事業主(給与支払者)や従業員の意思で、特別徴収(給与天引き)するかどうかを選択することはできません。

注 そのほか「事務員が不足している」などの理由では、普通徴収は認められませんのでご注意ください。

給与支払報告書や普通徴収切替理由書の提出につきましては下記リンクをご確認ください。

特別徴収制度は、従業員にとってたいへん便利な制度です

例えば「年税額を30,100円」とすると、1回の納税額はつぎのとおりになります。

個人住民税の納付方法と納税例
種別及び方法 支払回数 納期月 税額

普通徴収

(個人で納付書により

納付又は口座引落)

年4回

払い

6月、8月、10月、1月

(例)

年税額 30,100円の場合、

第1期 9,100円

第2期から第4期 各期7,000円

特別徴収

年12回

払い

毎月

 

6月から天引き
翌月10日納期

(例)

年税額 30,100円の場合、

第1期(6月分) 2,600円

第2期以降(7月から翌年5月分)

各月2,500円

年税額は変わりませんが、従業員が個別に自分で納付する普通徴収が原則として年4回払いであるのに対し、特別徴収は年12回払いになるため、個人住民税(市民税・県民税)の納税に係る従業員の1回当たりの支払額が少なくなり、「従業員が個々に納税のために金融機関に行く手間が省ける」、「住民税の納め忘れがなくなる」など、納税義務者である従業員にとって、たいへん便利な制度です。

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木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
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市民税係(特別徴収) 電話:0438-23-8571
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