平成30年度から適用される主な税制改正
給与所得控除の改正
給与所得控除の上限額が、次のとおり引き下げられます。
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平成30年度(29年分)以降 |
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上限額が適用される給与収入額 |
1,200万円 |
1,000万円 |
給与所得控除の上限額 |
230万円 |
220万円 |
詳しい内容については、国税庁のホームページ「給与所得控除」をご覧ください。
セルフメディケーション税制の創設
セルフメディケーション推進のため、年間12,000円を超える特定一般医薬品を購入した場合の医療費控除(所得控除)の特例が新設されます。この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。
なお、申告には領収書や一定の取組を行ったことを明らかにする書類(健康診断の結果通知など)の添付もしくは提示が必要です。
現行の医療費控除との選択適用となるため、この特例を受ける場合には、併せて現行の医療費控除の適用を受けることはできません。どちらか一方の控除を受けることができます。
また、選択した控除を更正の請求や修正申告において、変更することはできません。
- 適用期間
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平成30年度分から平成34年度分の市民税・県民税についての適用
- 対象者
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健康の維持増進および疾病の予防への一定の取組(※)を行う個人
※一定の取組・・・医師の関与がある次の検診等または予防接種
- 保険者が実施する健康診査
- 市町村が行う健康診査
- 予防接種
- 勤務先で実施する定期健康診断
- 特定健康診査
- 特定保健指導
- 市町村が実施するがん検診
- 対象支出
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平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支払った、
自己または自己と生計を一にする配偶者やその他親族に係る
特定一般医薬品の購入の対価(各年分中の支出が各年度の控除対象支出となります。)
- 控除額
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1年間に支払った対象医薬品の購入の対価の合計金額-12,000円
(保険金や損害賠償金で補填される部分の金額を除く)
※控除の限度額は88,000円です。
※検診等または予防接種に要した費用は、控除の対象になりません。
- 必要書類
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- 医薬品名、金額、当該医薬品が本税対象医薬品である旨、販売店名、購入日が明記された
レシートや領収書に基く明細書 - 一定の取組みにあたる検診や予防接種等を受けた結果、発行される領収書または結果通知表
- 医薬品名、金額、当該医薬品が本税対象医薬品である旨、販売店名、購入日が明記された
- 注意点
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- この特例を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできない。
- 選択した控除を変更することはできない。
参考ホームページ(外部リンク)
厚生労働省
- セルフメディケーション税制の概要(外部リンク)
- 一定の取組の証明方法について(チャート)(外部リンク)
- セルフメディケーション税制の適用を受ける際に必要となる証明書類(レシート等)の記載事項について(外部リンク)
- セルフメディケーション税制に関するQ&A(外部リンク)
国税庁のホームページ
- 医療費控除の明細書(外部リンク)
- セルフメディケーション税制の明細書(外部リンク)
- 特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(外部リンク)
- セルフメディケーション税制と従来の医療費控除との選択適用(外部リンク)
- セルフメディケーション税制の対象となる特定一般用医薬品等購入費(外部リンク)
- 健康の保持増進及び疾病の予防への取組を行っている場合(外部リンク)
- 取組を行ったことを明らかにする書類の具体例(外部リンク)
医療費控除は領収書が提出不要となります
平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。
※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
税務署や市から求められたときは、提示または提出しなければなりません。
※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。
平成29年から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
詳しくは、国税庁のホームページ「医療費控除」およびリーフレットをご覧ください。
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