平成30年度から適用される主な税制改正

ツイッターでツイート
ラインでシェア

ページ番号1001082  更新日 平成31年2月2日

印刷大きな文字で印刷

給与所得控除の改正

給与所得控除の上限額が、次のとおり引き下げられます。

給与所得控除の上限額

 

平成30年度(29年分)以降

上限額が適用される給与収入額

1,200万円

1,000万円

給与所得控除の上限額

230万円

220万円

詳しい内容については、国税庁のホームページ「給与所得控除」をご覧ください。

セルフメディケーション税制の創設

セルフメディケーション推進のため、年間12,000円を超える特定一般医薬品を購入した場合の医療費控除(所得控除)の特例が新設されます。この特例を受けるには、所得税の確定申告または、個人住民税の申告が必要です。
なお、申告には領収書や一定の取組を行ったことを明らかにする書類(健康診断の結果通知など)の添付もしくは提示が必要です。
現行の医療費控除との選択適用となるため、この特例を受ける場合には、併せて現行の医療費控除の適用を受けることはできません。どちらか一方の控除を受けることができます。
また、選択した控除を更正の請求や修正申告において、変更することはできません。

適用期間

平成30年度分から平成34年度分の市民税・県民税についての適用

対象者

健康の維持増進および疾病の予防への一定の取組(※)を行う個人

※一定の取組・・・医師の関与がある次の検診等または予防接種

  • 保険者が実施する健康診査
  • 市町村が行う健康診査
  • 予防接種
  • 勤務先で実施する定期健康診断
  • 特定健康診査
  • 特定保健指導
  • 市町村が実施するがん検診
対象支出

平成29年1月1日から平成33年12月31日までの間に支払った、

自己または自己と生計を一にする配偶者やその他親族に係る

特定一般医薬品の購入の対価(各年分中の支出が各年度の控除対象支出となります。)

控除額

1年間に支払った対象医薬品の購入の対価の合計金額-12,000円

(保険金や損害賠償金で補填される部分の金額を除く)

※控除の限度額は88,000円です。

※検診等または予防接種に要した費用は、控除の対象になりません。

必要書類
  1. 医薬品名、金額、当該医薬品が本税対象医薬品である旨、販売店名、購入日が明記された
    レシートや領収書に基く明細書
  2. 一定の取組みにあたる検診や予防接種等を受けた結果、発行される領収書または結果通知表
注意点
  • この特例を受ける場合には、現行の医療費控除の適用を受けることはできない。
  • 選択した控除を変更することはできない。

参考ホームページ(外部リンク)

厚生労働省

国税庁のホームページ

医療費控除は領収書が提出不要となります

平成29年分の確定申告から、領収書の提出の代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となります。

※医療費の領収書は自宅で5年間保存する必要があります。
税務署や市から求められたときは、提示または提出しなければなりません。

※医療保険者から交付を受けた医療費通知を添付すると、明細の記入を省略できます。
医療費通知とは、健康保険組合等が発行する「医療費のお知らせ」などです。

平成29年から平成31年分までの確定申告については、医療費の領収書の添付または提示によることもできます。
詳しくは、国税庁のホームページ「医療費控除」およびリーフレットをご覧ください。

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

財務部 市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収、法人市民税) 電話:0438-23-8574
市民税係(特別徴収) 電話:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等) 電話:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
財務部 市民税課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。