個人市・県民税(年金からの特別徴収)
高齢化社会が進展するなか、公的年金受給者である高齢者の納税の手間を省くため、全国一斉に住民税(市民税・県民税)の公的年金からの天引き(特別徴収制度)が平成21年10月からスタートしています。
この制度の導入は納税方法の変更ですので、納税者のみなさんに新たな税負担が発生するものではありません。
対象となる公的年金受給者(市・県民税を納税する65歳以上の人)
その年の1月1日に木更津市に住んでいる納税義務者のうち、前年中に公的年金等を受給しており、かつ天引きが実施される年の4月1日時点で老齢基礎年金等を受給している65歳以上の人。
ただし、 次の場合は年金から天引きされませんので、納税は普通徴収(納付書または口座振替)となります。
- 老齢基礎年金等の年額が18万円未満である場合。
- 天引きされる介護保険料・所得税などと「市・県民税の特別徴収額」の合計額が老齢基礎年金等の年額を超える場合。
- 介護保険料が年金から天引きされていない場合。
天引きの対象となる公的年金
公的年金等のうち、老齢基礎年金(老齢厚生年金・退職共済年金)から天引きになります。 遺族年金や障害年金は、市・県民税が課税されないため対象外です。
天引きされる税額
公的年金等の所得に対応する市・県民税の所得割額および均等割額(給与所得もある場合の均等割は、給与所得から天引きになります)。
※公的年金等とは、老齢または退職を支給事由とする年金で、国民年金・厚生年金・共済年金・企業年金などのこと。支払者から届く源泉徴収票に「公的年金」と表記されています。(生命保険契約に基づく個人年金などは対象外です。)
徴収時期と徴収方法
今年度から特別徴収が始まる人または昨年度途中で特別徴収が中止になった人
徴収方法 |
普通徴収(納付書または口座振替) 年税額の2分の1を2回で納付 |
特別徴収(年金支給月に天引き) 年税額の2分の1を3回で徴収 |
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納付月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
徴収税額 |
4分の1 |
4分の1 |
6分の1 |
6分の1 |
6分の1 |
特別徴収2年目(昨年度から特別徴収が継続している人)以降
徴収方法 |
特別徴収(年金支給月に天引き) |
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仮徴収 前年の年税額の2分の1を3回で徴収 |
本徴収 年税額から仮徴収額を差し引いた額を3回で徴収 |
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納付月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
徴収税額 |
前年度の年税額の6分の1ずつ |
年税額から仮徴収額を差し引いた額の3分の1ずつ |
※還付(または充当)及び年金特徴が停止される場合の例
納付月 |
4月 |
6月 |
8月 |
10月 |
12月 |
翌年2月 |
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徴収税額 |
10,000 |
5,000 |
- |
- |
- |
- |
昨年度通知額 |
10,000 |
10,000 |
10,000 |
- |
※4から8月までの昨年度通知額が徴収税額を上回った場合は、税額決定通知後に還付(または充当)通知により改めてお知らせします。
(なお、8月分の徴収税額が0円の場合は、8月分の仮徴収の停止手続きを行いますので還付対象とはなりません。対象者には税額決定通知書に仮徴収停止の旨を同封してお知らせいたします。)
参考リンク
よくある質問は下記をご覧ください。
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