令和3年度から適用される主な税制改正

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ページ番号1007318  更新日 令和2年9月30日

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令和3年度(令和2年1月1日から令和2年12月31日の間に得た収入)の個人住民税から適用される改正点をお知らせします。

 

掲載目次

1.給与所得控除の改正

2.公的年金等控除の改正

3.基礎控除の改正

4.配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件の引き上げ

5.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

6.所得金額調整控除の創設

7.調整控除の改正

 

 

1.給与所得控除の改正

  • 給与所得控除を10万円引き下げ
  • 控除額の上限が適用される給与等の収入額を1000万円から850万円に、上限額を220万円から195万円に引き下げ

 

改正前

【表】

 給与等の収入金額  給与所得の金額

 650,999円まで

 0円
 651,000円 から 1,618,999円  給与等の収入金額-650,000円
 1,619,000円 から 1,619,999円  969,000円
 1,620,000円 から 1,621,999円  970,000円

 1,622,000円 から 1,623,999円

 972,000円
 1,624,000円 から 1,627,999円  974,000円
 1,628,000円 から 1,799,999円

給与等の収入金額を

「4」で割って

千円未満を切り捨てる

(算出金額:A)

 A×2.4
 1,800,000円 から 3,599,999円  A×2.8-180,000円
 3,600,000円 から 6,599,999円  A×3.2-540,000円
 6,600,000円 から 9,999,999円  給与等の収入金額×0.9-1,200,000円
 10,000,000円以上※  給与等の収入金額-2,200,000円

 

 

改正後

【表】

 給与等の収入金額

 給与所得の金額

550,999円まで

 0円

551,000円 から 1,618,999円

 給与等の収入金額-550,000円

1,619,000円 から 1,619,999円

 1,069,000円

1,620,000円 から 1,621,999円

 1,070,000円

1,622,000円 から 1,623,999円

 1,072,000円

1,624,000円 から 1,627,999円

 1,074,000円

1,628,000円 から 1,799,999円

給与等の収入金額を

「4」で割って

千円未満を切り捨てる

(算出金額:A)

 A×2.4+100,000円

1,800,000円 から 3,599,999円

 A×2.8-80,000円

3,600,000円 から 6,599,999円

 A×3.2-440,000円

6,600,000円 から 8,499,999円

 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円

8,500,000円以上※

 給与等の収入金額-1,950,000円

※給与等の収入金額が850万円を超える場合、次の(1)~(4)のいずれかに要件を満たす場合は、次の所得金額調整控除を給与所得の金額から差し引く

(1)納税者本人が特別障害者に該当する

(2)年齢22歳以下の扶養親族を有する

(3)特別障害者である同一生計配偶者を有する

(4)特別障害者である扶養親族を有する

 ◆所得金額調整控除=(給与等の収入金額-850万円)×0.1

なお、給与等の収入金額が1000万円を超える場合、計算上使用する給与等の収入金額は1000万円

 

2.公的年金等控除の改正

  • 公的年金等控除を10万円引き下げ
  • 公的年金等の収入金額が1000万円の控除額に195.5万円の上限を設定
  • 公的年金等以外の所得金額が1000万円を超える場合は控除額を引き下げ

 

改正前

【表】

年金受給者の年齢

公的年金等の収入金額

公的年金等雑所得の金額
65歳以上 3,300,000円未満

収入金額

-1,200,000円

3,300,000円から4,099,999円

収入金額×0.75

-375,000円

4,100,000円から7,699,999円

収入金額×0.85

-785,000円

7,700,000円以上

収入金額×0.95

-1,555,000円

65歳未満 1,300,000円未満

収入金額

-700,000円

1,300,000円から4,099,999円

収入金額×0.75

-375,000円

4,100,000円から7,699,999円

収入金額×0.85

-785,000円

7,700,000円以上

収入金額×0.95

-1,555,000円

 

 

改正後

【表】

年金受給者の

年齢

公的年金等の

収入金額

公的年金等雑所得の金額

公的年金等雑所得以外の所得に係る合計所得金額

1,000万円以下

の場合

1,000万円を超え
2,000万円以下

の場合

2,000万円を

超える場合

65歳以上

3,300,000円未満

収入金額

-1,100,000円

収入金額

-1,000,000円

収入金額

-900,000円

3,300,000円から

4,099,999円

収入金額×0.75

-275,000円

収入金額×0.75

-175,000円

収入金額×0.75

-75,000円

4,100,000円から

7,699,999円

収入金額×0.85

-685,000円

収入金額×0.85

-585,000円

収入金額×0.85

-485,000円

7,700,000円から

9,999,999円

収入金額×0.95

-1,455,000円

収入金額×0.95

-1,355,000円

収入金額×0.95

-1,255,000円

10,000,000円以上

収入金額

-1,955,000円

収入金額

-1,855,000円

収入金額

-1,755,000円

65歳未満

1,300,000円未満

収入金額

-600,000円

収入金額

-500,000円

収入金額

-400,000円

1,300,000円から

4,099,999円

収入金額×0.75

-275,000円

収入金額×0.75

-175,000円

収入金額×0.75

-75,000円

4,100,000円から

7,699,999円

収入金額×0.85

-685,000円

収入金額×0.85

-585,000円

収入金額×0.85

-485,000円

7,700,000円から

9,999,999円

収入金額×0.95

-1,455,000円

収入金額×0.95

-1,355,000円

収入金額×0.95

-1,255,000円

10,000,000円以上

収入金額

-1,955,000円

収入金額

-1,855,000円

収入金額

-1,755,000円

(参考)

 ※65歳以上

 令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月1日以前生まれ

 ※65歳未満

 令和3年度課税(令和2年分所得):昭和31年1月2日以降生まれ

 

 

3.基礎控除の改正

  • 基礎控除を10万円引き上げ
  • 合計所得金額が2400万円超の場合は3段階で逓減し、2500万円を超える場合は適用外とする

改正後

改正前

合計所得金額

基礎控除

合計所得金額

基礎控除

2,400万円以下 43万円

 

 

一律

 

 

33万円

2,400万円超

2,450万円以下

29万円

2,450万円超

2,500万円以下

15万円
2,500万円超 0円

 

4.配偶者・扶養控除等及び非課税措置に係る所得要件の引き上げ

給与所得控除等から基礎控除への振替に伴い、同じ収入であっても、合計所得金額や総所得金額等が10万円増加するため、配偶者・扶養控除等及び非課税措置について、所得要件が10万円引き上げ

 

要件等 改正後 改正前

同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額

合計所得金額48万円以下 合計所得金額38万円以下

配偶者特別控除に係る配偶者の合計所得要件

合計所得金額48万円超133万円以下

合計所得金額38万円超123万円以下
勤労学生控除の合計所得要件 合計所得金額75万円以下 合計所得金額65万円以下

障害者、未成年者、寡婦

及びひとり親に対する

非課税措置の合計所得

合計所得金額135万円以下 合計所得金額125万円以下

家内労働特例(必要経費の最低保証額)

55万円 65万円

均等割が非課税となる合計所得金額

1.扶養親族なし

合計所得金額が38万円以下の方

 

2.扶養親族あり

28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+26.8万円

1.扶養親族なし

合計所得金額が28万円以下の方

 

2.扶養親族あり

28万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+16.8万円

所得割が非課税となる総所得金額等

1.扶養親族なし

総所得金額等が45万円以下の方

 

2.扶養親族あり

35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+42万円

1.扶養親族なし

総所得金額等が35万円以下の方

 

2.扶養親族あり

35万円×(本人、控除対象配偶者及び扶養親族の合計数)+32万円

(参考)

※合計所得金額とは、総合所得と分離課税所得で損益通算して、総合課税の長期譲渡所得と一時所得のそれぞれ2分の1した合計額

※総所得金額等とは、合計所得金額から純損失の繰越控除と雑所得の繰越控除を行った額(分離課税所得の譲渡所得特別控除前)

5.ひとり親控除の創設及び寡婦(夫)控除の改正

  • 婚姻歴や性別にかかわらず、生計を一にする子(総所得金額等が48万円以下)を有する単身者(合計所得金額500万円以下に限る)について、「ひとり親控除」(控除額30万円)を適用
  • 上記以外の寡婦については、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用し、子以外の扶養親族を有する寡婦についても、所得制限(合計所得金額500万円以下)を設定
  • 住民票の続柄に「夫(未届)」、「妻(未届)」と記載がある人は対象外

[改正前後の所得控除の額]

・改正前(本人が女性の場合)

配偶関係

死別

離別

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

 

扶養親族

30万円

26万円 30万円 26万円
子以外 26万円 26万円 26万円 26万円
26万円

・改正後(本人が女性の場合)

配偶関係

死別

離別

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

 

扶養親族

30万円 ※1 30万円 ※1
子以外 26万円 ※2 26万円 ※2
26万円 ※2

※1 ひとり親控除 ※2 寡婦控除

 

・改正前(本人が男性の場合)

配偶関係

死別

離別

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

 

扶養親族

26万円 26万円
子以外

・改正後(本人が男性の場合)

配偶関係

死別

離別

本人所得

(合計所得金額)

500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超

 

扶養親族

30万円 ※1 30万円 ※1
子以外

※1 ひとり親控除

6.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除される

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合

  1. 特別障害者に該当する
  2. 年齢22歳以下の扶養親族を有する
  3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除額=(給与等の収入額(1000万円を超える場合は1000万円)-850万円)×10%

 

(2)給与所得控除後の給与等の金額及び公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除額=(給与所得+公的年金等雑所得)-10万円

なお、給与所得及び公的年金雑所得が10万円を超える場合は10万円

 

7.調整控除の改正

合計所得金額が2500万円を超える場合は適用外とする

改正後

改正前

合計所得金額 調整控除 合計所得金額 調整控除

2,500万円以下

※計算方法参照 一律 ※計算方法参照
2,500万円超 0円

※計算方法

(1)課税標準額が200万円以下の場合

 下記のいずれか少ない金額×5%(市民税3%、県民税2%)

 ・人的控除額の差の合計額

 ・住民税の課税標準額

(2)課税標準額が200万円超の場合

 {人的控除額の差の合計額-(住民税の課税標準額-200万円)}×5%

 2,500円未満の場合は、2,500円(市民税3%、県民税2%)

 

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