市議会議員政治倫理条例

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ページ番号1003170  更新日 令和5年5月16日

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市議会議員政治倫理条例

策定の趣旨

木更津市議会は、平成22年8月9日に制定した倫理規定に基づき誠実かつ公正にその職務を遂行してきましたが、平成30年3月13日に議会の基礎となる木更津市議会基本条例を制定し、第5条第2項において議員の倫理に関して別に定めることとしていることから、これまで以上に、議員が公職としての高い倫理観と良識を持ち、議会の権威と品位を重んじるとともに、その秩序を保持し、市民からの信頼を得られるよう、木更津市議会議員政治倫理条例を制定しました。

木更津市議会議員政治倫理条例

この条例は、令和元年5月1日から施行しました。

木更津市議会議員政治倫理条例施行規則

条例の施行に関し、必要な事項を規定しました。
この規則は、令和元年5月1日から施行しました。

木更津市議会議員政治倫理条例の解説

条例の解説、策定にあたっての意思等を示します。

意見公募の結果について

条例の策定にあたり、平成30年11月15日から12月14日まで意見公募を実施しました。
提出された「意見」と「意見に対する市議会の考え方」は、次の「木更津市議会議員政治倫理条例(案)に対する意見公募の結果について」をご覧ください。

策定までの経過

条例の策定にあたり、平成30年3月に「議員政治倫理条例策定特別委員会」を設置し、13回の委員会を経て条例案をとりまとめ、平成31年3月定例会に発議案を上程、全会一致で可決しました。

宣誓書の提出について

条例第6条の規定に基づき、令和5年5月に第21期議員24名から宣誓書が提出されました。

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