防衛施設周辺における小型無人機(ドローン等)の飛行の禁止について

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ページ番号1007691  更新日 令和4年8月18日

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小型無人機等飛行禁止法について

 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(小型無人機等飛行禁止法)に基づき、指定された米軍施設・自衛隊施設やその周囲おおむね300メートルの上空における小型無人機(ドローン等)の飛行は、原則として禁止されています。

小型無人機等飛行禁止法に基づく対象防衛関係施設の指定について

 小型無人機等飛行禁止法に基づき、市内に所在する各自衛隊施設が対象防衛関係施設に指定され、同施設及びその周辺地域の上空における小型無人機(ドローン等)の飛行は原則禁止となります。小型無人機(ドローン等)の飛行を行おうとする場合には、各自衛隊施設の同意を得るなど所定の手続きが必要となります。

 

対象防衛関係施設 適用年月日
陸上自衛隊木更津駐屯地 令和2年12月27日から
海上自衛隊航空補給処 令和4年8月20日から
航空自衛隊木更津分屯基地 令和4年8月20日から

 

【問い合わせ先】

陸上自衛隊木更津駐屯地 0438-23-3411(内線225) 

海上自衛隊航空補給処 0438-23-2361

航空自衛隊木更津分屯基地 0438-41-1111 

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