固定資産評価審査委員会

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ページ番号1002150  更新日 令和5年6月22日

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設置根拠

地方税法第423条
木更津市税条例第77条

担任事務

 固定資産税の納税者から、その納付すべき当該年度の固定資産税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登録された価格(評価額)に関する不服審査の申出があった場合、審査を行います。
 これは、固定資産税の運営をより一層公平かつ適正に期するため、その不服については市長が処理せず独立の中立的な第三者が行うものです。
 委員は、木更津市議会の同意を得て市長が選任します。現在、弁護士、税理士、元行政職員の3名の委員が選任されています。

審査の申出ができる方

 固定資産税の納税者(賦課期日(1月1日)現在、固定資産を所有する方をいい、共有者も含みます。)又は納税者から委任を受けた代理人に限られます。借地人、借家人等は審査の申出をすることはできません。
 代理人が審査の申出をする場合には、納税者の住所若しくは居所又は所在地、納税者の氏名又は名称、審査の申出に係る権限を代理人に委任する旨、代理人の住所若しくは居所又は所在地、代理人の氏名又は名称、審査の申出の対象となる課税年度、申出年月日、委任日を記載し、納税者が押印した委任状を、審査申出書に添付し、提出してください。
 また、法人その他の団体・財団の代表者又は管理人、総代を立てた場合の総代は、代表者等の資格を有する書面(例:法人の登記事項証明書(発行から3か月以内のものに限る。))を審査申出書に添付してください。

審査の申出ができる期間

 原則として、4月1日から納税通知書の交付を受けた日後3か月以内の日(消印有効)までです。
 ただし、固定資産課税台帳に価格(評価額)等を登録した旨の公示の日以後に価格(評価額)の決定又は修正等があった場合、その通知書を受け取った日後3か月以内が、審査の申出ができる期間となります。

 詳しくは、委員会事務局までお問い合わせください。

審査の流れ

以下の添付ファイルをご参照ください。

審査の申出の方法

 「審査申出書」を委員会事務局に提出してください。郵送の場合は、消印の日付が上記審査の申出ができる期間内である必要があります。委員会は、審査申出書を受付後、収受印を押印した控えを返却いたします。
 審査申出書の様式は、委員会事務局で入手できます。

 なお、令和3年度から、審査申出書など提出書類への押印が不要となりました。

固定資産の評価についての照会

 審査の申出をされた方は、審査の申出に理由があることを明らかにするために、固定資産の評価の基礎となった資料等必要な事項について、市長に対し、書面で照会することができます。
 ただし、具体的又は個別的でない照会、意見を求める照会、審査の申出された方以外の方が所有する固定資産に関する照会等はできません。

審査の流れ

(1) 審査申出書の受付と形式審査
 審査申出書が提出されると、委員会は不服の内容を審査する前に、審査申出書の提出日、審査申出人の資格の有無、審査申出事項の適否など、適法な形式を備えているかどうか審査します。審査申出書に不備があった場合、委員会は補正を求めますので、その内容に従って補正する必要があります。
 審査の申出ができる期間を過ぎて審査申出書が提出された場合や、委員会が補正を求めたにもかかわらず補正されない場合等は、不適法な申出として却下されます。

(2) 実質審査
 形式審査を経た適法な審査の申出については、実質審査を行います。委員会における審査は、原則として、審査申出書、市長から提出された弁明書その他の書面に基づき行われます。
 また、審査申出人が希望する場合、委員に対して口頭で意見を述べることができます(以下「口頭意見陳述」といいます。)。口頭意見陳述を希望する場合、審査申出書の口頭による意見陳述希望の有無欄の「希望する」にマルをつけてください。
 なお、委員会が必要と判断した場合、口頭審理(審査申出人及び市長(固定資産評価に関する市長の補助職員が市長の代理人として出席します。)その他関係者の出席及び証言を求め、公開で、双方の質疑応答を通じて争点を整理する制度)や実地調査を行います。

(3) 閲覧・写しの交付の請求について
 審理手続が終結するまでの間、審査申出人は、委員会に対し、審査申出人、市長双方の提出書類等の閲覧及び写しの交付を請求することができます(閲覧は無料、写しの交付は所定の手数料を納付する必要があります。)。

(4) 審理手続きの終結
 委員会は、必要な審理を終えたときや、審査申出人又は市長等から委員会の求める書類等の提出がないとき等は、審理手続きを終結し、審査申出人、市長その他関係者にその旨を通知します。

審査の決定

 審査の決定には、次の3種類があります。
却下:審査の申出ができる期間を過ぎて審査申出書が提出された場合や、価格(評価額)以外に関する不服の申出等について、不適法であると決定すること
棄却:審査の申出について価格(評価額)を修正する理由がないと決定すること
認容:審査の申出の全部又は一部について理由があるとして、価格(評価額)を修正すべきであると決定すること

 委員会の決定に不服がある場合、決定の取消を求めて、決定があったことを知った日から6か月以内に取消訴訟を提起することができます。ただし、決定があったことを知った日にかかわらず、委員会の決定があった日の翌日から起算して1年を経過した場合、訴訟を提起できなくなります。
 また、委員会が審査の申出を受け付けてから30日以内に決定を行わない場合、その申出を却下する決定があったものとみなして、訴訟を提起することができます。

審査の申出の前に

 審査の申出に当たっては、あらかじめ市長(財務部資産税課)にて価格(評価額)の根拠等について十分に説明を受けてください。
 審査の申出を行っても、固定資産税の納期限は延長されませんので、納期限までに納付してください。納期限を過ぎますと滞納扱いになりますので、ご注意ください。
 なお、委員会の認容の決定により価格(評価額)が減額修正された場合、納めすぎの税額は市長から還付されます。

委員の構成及び任期

令和4年7月1日現在

氏名 任期
小川 雅義 令和3年6月1日から令和5年9月30日
藤岡 雅光 令和3年10月1日から令和6年9月30日
齊藤 英一 令和4年7月1日から令和7年6月30日

会議の結果

令和元年度
 令和元年10月1日(火曜日)午前10時
 委員長の選挙について
 委員長が指定する委員の指定について

令和2年度
 令和2年10月1日(木曜日)午前10時15分
 委員長の選挙について
 委員長が指定する委員の指定について

令和3年度
 令和3年6月24日(木曜日)午後2時00分
 委員長の選挙について
 委員長が指定する委員の指定について

令和4年度
 令和4年6月20日(月曜日)午前10時00分
 委員長の選挙について
 委員長が指定する委員の指定について

令和5年度
 令和5年6月21日(水曜日)午前10時00分
 委員長の選挙について
 委員長が指定する委員の指定について

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