住民監査請求

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ページ番号1002421  更新日 令和3年7月12日

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住民監査請求とは

木更津市内に住所を有する方が、市長等執行機関や職員による公金の支出、財産の管理、契約の締結等財務会計上の行為が違法又は不当であると認める場合、このことを証明する書面を添えて監査委員に対し監査を求め、必要な措置を講ずるべきことを請求するものです。

監査請求ができる場合

木更津市の財務会計上、次のような行為があると認める場合です。

(1)違法又は不当な公金の支出(木更津市の管理に属する現金など)
(2)違法又は不当な財産の取得、管理、処分(土地、建物、物品など)
(3)違法又は不当な契約の締結、履行(購入、工事請負など)
(4)違法又は不当な債務その他の義務の負担(借入など)

(5)違法又は不当に公金の賦課、徴収を怠る事実
(6)違法又は不当に財産の管理を怠る事実

 (1)から(4)については、それぞれの行為が行われることが客観的に相当の確実さで予測される場合も対象となります。

 なお、(1)から(4)の行為のあった日又は終わった日から1年以上経過している場合には、監査請求はできません。

監査請求の方法

記載例に沿って「木更津市職員措置請求書」を作成し、違法又は不当とする行為の事実を証明する書面を添えて監査委員事務局に提出してください。

注:詳しくは、「地方自治法第242条」、「地方自治法施行令172条」、「地方自治法施行規則第13条」をご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

監査委員事務局
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
電話:0438-23-8473
ファクス:0438-25-1351
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