宅地造成等規制法関係
宅地造成等規制法とは
目的
宅地造成工事規制区域内の宅地造成に関する工事等について、災害の防止のため必要な規制を行うことにより、国民の生命及び財産の保護を図り、安全なまちづくりを推進することを目的としています。
適用範囲
宅地造成工事規制区域内で行われる宅地造成工事が、次の事項に該当する場合は宅地造成等規制法の許可が必要になります。
- 切土によって高さ2mを超えるがけができるとき
- 盛土によって高さ1mを超えるがけができるとき
- 切土と盛土とを同時にする場合で高さ2mを超えるがけができるとき
- 切土、盛土する高さに関係なく切土及び盛土する土地の面積が500平方メートルを超えるとき
「がけ」とは、地表面が水平面に対して角度(法勾配)が30度を超えて傾斜している土地をいいます。
適用範囲の詳細及び木更津市内の宅地造成工事規制区域については、都市政策課の窓口で確認して下さい。
許可等申請用紙については、条例・審査基準等一覧を御覧下さい。
上記ファイルの表示が遅い場合には、ファイル名を右クリックし「対象をファイルに保存」して閲覧してください。
注意
敷地を少しでも有効利用するために既設の擁壁(土地区画整理事業等で施工した擁壁)の上にコンクリートブロックなどを継ぎ足し、増積みしている場合があります。
既設の擁壁は、増積みによって増加した荷重などを考えて築造されていません。増積みによる土圧などの増大により構造上不安定となった部分が、豪雨や地震で崩落する恐れがあります。
このような場合、その土地だけでなく隣接地へも被害が及ぶことになりますので、増積みは絶対にやめてください。
※ 詳細については、都市政策課の窓口へ相談してください。
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
都市政策係 電話:0438-23-8466
開発審査係 電話:0438-23-8697
開発指導係 電話:0438-23-8699
ファクス:0438-22-4736
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