都市計画法の改正について(災害ハザードエリアに関する制限)

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ページ番号1009835  更新日 令和5年5月30日

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頻発・激甚化する自然災害に対応するため、都市計画区域内の災害ハザードエリアの開発を抑制するため、都市計画法等及び関係政省令が改正され、令和4年4月1日から施行されました。(令和2年6月10日公布)

 ※災害ハザードエリアとは、次の区域のことを指します。

 (1)災害レッドゾーン

  • 災害危険区域(建築基準法第39条第1項)
  • 地すべり防止区域(地すべり等防止法第3条第1項)
  • 土砂災害特別警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第9条第1項)
  • 急傾斜地崩壊危険区域(急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律第3条第1項)
  • 浸水被害防止区域(特定都市河川浸水被害対策法第56条第1項)

 (2)災害イエローゾーン

  • 土砂災害警戒区域(土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律第7条第1項)
  • 浸水想定区域(水防法第15条第1項第4号)のうち、洪水等の発生により建築物が損壊・浸水し、住民等の生 命等に著しい危害が生じるおそれがあると認められる土地の区域

法改正の概要

 都市計画法第33条第8号 災害レッドゾーンにおける開発の原則禁止(自己居住用の住宅を除く)

 都市計画法第33条第8号は、原則として、開発区域の中に災害レッドゾーンを含まないことを規定しています。これまで、この規定による規制対象は、非自己用の建築物の建築を目的にした開発行為とされていましたが、新たに自己業務用の建築物の建築を目的とした開発行為が規制の対象に追加されました。
 これにより、法律が施行される令和4年4月1日以降は、自己居住用の建築物の建築を目的とした開発行為以外の開発行為は、原則として、災害レッドゾーンの区域を開発区域に含むことができなくなります。

 都市計画法第34条第11号,12号 市街化調整区域の浸水ハザードエリア等の開発の厳格化

 市街化を抑制すべきである市街化調整区域では開発行為が制限されていますが、市の条例で指定した区域では、特例的に一定の開発行為が可能となります。
 このたびの都市計画法等の改正により、市の条例で指定した区域においては、原則として災害レッドゾーン及び災害イエローゾーンの区域は含めてはならないこととなりました。

 この法改正を受け、本市では、関連する条例や開発審査基準などについて、本年度中に見直しを行います。詳細が決まりましたら、市ホームページなどで、随時お知らせいたします。

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