景観計画・景観条例の策定

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ページ番号1002179  更新日 令和5年6月13日

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景観形成重点地区の指定について

「富士見通り沿道」を『木更津駅みなと口景観形成重点地区』に指定しました【施行日 令和4年6月1日】

・重点地区とは

景観形成を図る上で、特に重要な地区を「景観形成重点地区」として、地区の特性に応じた景観形成方針、景観形成基準を設定し、よりきめ細かい景観づくりを推進することができます。

・重点地区指定の目的

現在基本構想で位置付けられている「みなとまち木更津再生プロジェクト」の具現化に向けて、富士見通り再整備を行い無電柱化や老朽化したアーケードの撤去などを進めています。これら事業との連携を図り、地域住民の方々との協働により景観形成を推進するため、富士見通り沿道を「木更津駅みなと口景観形成重点地区」として指定するものです。

・重点地区の区域

区域図

富士見通り道路境界から10mの範囲とします。

・重点地区の景観形成の方針

  • 木更津市の玄関口として、まちづくりに関する様々な施策と連携を図り、歩行者の回遊性や賑わいづくりのきっかけとしての景観を形成します。
  • 対象建築行為等による景観形成だけではなく、気軽に始められる景観づくりの取組をきっかけに、地区のまちづくりと連動し、地域を大切にする 意識作りや景観誘導を図り、地区内外の交流の促進による活力の向上を目指します。
  • 周辺に点在する歴史的景観資源などと調和したまちなみの景観を形成します。

 

・重点地区の届出対象行為

令和4年6月1日より、本地区内において下記の行為を行う場合は、市へ届出が必要となります。

(なお、届出した内容を変更する場合にも必要となります。)

届出行為

詳細は、景観法に基づく届出制度の概要【木更津駅みなと口景観形成重点地区】
景観計画【木更津駅みなと口景観形成重点地区】 をご覧ください。

併せて、景観計画を補完する役割として、重点地区の景観形成基準等を多くの方々に知って頂くため、実現のためのアイディア収録をした「ガイドライン」を作成しましたので、ご覧ください。

・重点地区の景観形成基準

(1)遵守事項(景観形成を図る上で必ず守ってほしい事項)
 建築物の外壁、屋根について色彩基準を守ってください。

(2)配慮事項(積極的に景観づくりを進めるための努力事項)
 屋外建築設備等を目立たないよう工夫してください。

(3)気軽に始められる景観づくり(建築物の新築や改築等を伴わずにできる景観づくり)
 プランターや照明などを用いて、富士見通りの潤い、賑わいや安心感のある空間づくりを工夫してください。

 

将来イメージ図

イメージ図1

将来イメージ図(富士見通り)

重点地区支援事業補助金交付要綱の策定【施行日 令和4年6月1日】

景観形成重点地区内の良好な景観形成及び魅力あるまちづくりに寄与する景観づくりをしていただける方に対して、補助金を交付します。
詳細は、木更津市景観形成重点地区支援事業補助金交付要綱をご覧ください。

届出の手続き

手続きの流れ

書類提出 → (審査) → 書類返却(適合通知書、副本)

・届出書は、行為の着手30日前までに提出してください
・審査処理期間:7~10日間
 (書類の修正や不足による再提出までの期間は含みません)

景観法に基づく届出制度の概要P.7
景観形成基準については、
・景観法に基づく届出制度の概要(重点地区以外)
・景観法に基づく届出制度の概要【木更津駅みなと口景観形成重点地区】
をご覧ください

提出方法

●郵送等又は持参にて、都市政策課に提出(住所等は本ページ末尾を参照)
●郵送等の場合(レターパック等の使用可)
 1.返信用封筒を同封すること(ポスト投函可能なレターパック等も可)
 2.返信用封筒について
 ・必要な料金分の切手の貼付
 ・宛先の明記(郵便番号、住所、宛名)

必要添付書類

注意事項
・届出書、委任状の押印不要
・正本は、紙ファイルなどで綴じないでください
・記入漏れやミスがないよう注意してください
・申請書等を手書きで作成する場合、鉛筆、シャープペンシル、消えるペンは使用しないでください
・ステープラ(ホッチキス)留めはせず、クリップ(ゼムクリップ、ダブルクリップなど)留め
 としてください
・手続きを行う方の、名前、電話番号、メールアドレスを送付文などに明記してください

届出内容の事前確認などについて

届出内容について、事前に確認やチェック(様式への記載内容や色彩基準(マンセル値)など)も行っています。
事前に確認したい方は、都市政策課まで、メールにてお問い合わせください。
Eメール toshisei@city.kisarazu.lg.jp

景観計画・景観条例について

木更津は、海、川、山、田園、神社仏閣やレトロ建築など、多様で豊かな景観に恵まれています。こうした景観資源を守り・育て、次世代へと継承していくことは、まちづくりにあたり大切なことです。本市では、景観形成に係る基本的な考え方や基準等を明らかにし、市民・事業者・行政の協働によって、木更津らしい個性ある景観の保全と形成を図っていくために、景観法に基づく景観計画を策定しました。
また、届出・命令等に関する事項や景観形成の推進に向けた取組などを定めるために、景観条例を制定しました。
市民・事業者の皆様には、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

景観条例:平成27年12月15日制定、平成28年4月1日施行

景観計画:平成28年3月1日告示、平成28年4月1日施行

※平成28年4月1日より、一定規模以上の建築物や工作物の新設等、開発行為、屋外における土石・廃棄物・再生資源その他の物件の堆積については、市への届出が必要になります。また、屋外広告物について新たに景観形成基準が加わります。

屋外広告物の形成基準

木更津市景観計画の施行に伴い、千葉県屋外広告物条例に基づく基準に加え、景観計画で定める新たな景観形成基準が適用になります。

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このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
都市政策係 電話:0438-23-8466
開発審査係 電話:0438-23-8697
開発指導係 電話:0438-23-8699
ファクス:0438-22-4736
都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。