木更津市中心市街地整備推進機構
木更津市中心市街地整備推進機構の指定について
木更津市では、中心市街地の活性化に向けて、まちづくりの牽引役を担う組織として、中心市街地の活性化に関する法律(平成10年法律第92号)第61条第1項の規程により、下記の法人を木更津市中心市街地整備推進機構に指定しました。
今後は、この機構と木更津商工会議所、市民団体、民間事業者等と連携して中心市街地でコンパクトなまちづくりを進めてまいります。
法人名称
一般社団法人まちづくり木更津
住所
木更津市富士見1-1-1
事務所所在地
木更津市富士見1-1-1
指定年月日
令和元年7月30日
中心市街地整備推進機構は、本市の中心市街地において、次に掲げる業務を行うことができるものです。
中心市街地の活性化に関する法律第62条抜粋
(推進機構の業務)
第六十二条 推進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
二 中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定めるものを認定基本計画の内容に即して整備する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。
三 中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
四 中心市街地公共空地等の設置及び管理を行うこと。
五 中心市街地の整備改善に関する調査研究を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、中心市街地の整備改善を推進するために必要な業務を行うこと。
第六十二条 推進機構は、次に掲げる業務を行うものとする。
一 中心市街地の整備改善に関する事業を行う者に対し、情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
二 中心市街地の整備改善に資する建築物その他の施設であって国土交通省令で定めるものを認定基本計画の内容に即して整備する事業を行うこと又は当該事業に参加すること。
三 中心市街地の整備改善を図るために有効に利用できる土地で政令で定めるものの取得、管理及び譲渡を行うこと。
四 中心市街地公共空地等の設置及び管理を行うこと。
五 中心市街地の整備改善に関する調査研究を行うこと。
六 前各号に掲げるもののほか、中心市街地の整備改善を推進するために必要な業務を行うこと。
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このページに関するお問い合わせ
企画部 地域政策室
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
木更津市役所駅前庁舎 (スパークルシティ木更津8階)
地域政策係 電話:0438-38-6782
まちづくり係 電話:0438-38-6890
公共交通係 電話:0438-23-7426
ファクス:0438-23-9338
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