都市計画提案制度
都市計画提案制度とは、都市計画法に基づき、土地所有者、まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的とするNPO、まちづくりの推進に関し経験と知識を有する団体などが、一定の要件を満たした上で、地方公共団体に対し都市計画の提案をすることができます。
木更津市では、「木更津市都市計画の提案に関する規則」を制定し、都市計画提案制度のより円滑な運用を行います。
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木更津市都市計画の提案に関する規則 (PDF 78.3KB)
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提出様式(木更津都市計画の提案書) (PDF 126.1KB)
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提出様式(木更津都市計画の提案書) (Word 22.6KB)
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都市計画提案制度等のフロー図 (PDF 77.8KB)
都市計画提案に係る事前相談
事前に相談を受けることにより、計画提案に必要な関係課との協議等について整理し、計画提案が円滑に進められるよう「木更津市都市計画の提案に係る事前相談に関する取扱い要綱」を制定したので、都市計画の提案を行おうとする場合は、事前相談を活用してください。
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木更津都市計画の提案に係る事前相談に関する取扱い要綱 (PDF 130.9KB)
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提出様式(都市計画提案事前相談書) (Word 19.1KB)
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計画提案に係る事前相談フロー図 (PDF 91.8KB)
提案することが出来る都市計画
都市計画は、その内容又は規模により、定める主体が都道府県と市町村とに別れており、木更津市には、木更津市が定める都市計画について提案することができます。
(千葉県が定める都市計画は千葉県に提案することとなります。なお、「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「都市再開発方針等」に関する都市計画については、提案することができません。)
提案することができる主体
- 提案する区域内の土地所有者等(土地所有権者及び借地権者)
- まちづくりの推進を図る活動を行うことを目的として設立するNPO法人
- 一般社団法人、一般財団法人その他の営利を目的としない法人
- 独立行政法人都市再生機構、地方住宅供給公社
- まちづくりの推進に関し経験と知識を有するものとして国土交通省令で定める団体
提案に必要な要件
都市計画の提案をするには、次の要件を全て満たす必要があります。
- 提案に係る都市計画の素案の内容が、都市計画法第13条その他の法令の規定に基づく都市計画に関する基準に適合するものであること。
- 提案する区域が0.5ha以上の一団の土地であること。
- 提案する区域内の土地所有者等の3分の2以上の同意を得ていること。(同意した者が所有するその区域内の土地の地籍と同意した者が有する借地権の目的となっているその区域内の土地の地籍の合計が、その区域内の土地の総地籍と借地権の目的となっている土地の総地籍との合計の3分の2以上となる場合に限ります。)
提案に必要な書類
- 木更津都市計画の提案書
- 都市計画の素案
- 計画提案概要書
- 総括図(25,000分の1の木更津都市計画図に必要な事項を記したもの)
- 計画図(2,500分の1の地形図に必要な事項を記したもの)
- 土地所有者等の一覧表
- 土地所有者等の同意書
- 土地の公図の写し及び登記事項証明書
- 借地権を有する者がいるときは、その登記事項証明書
- 計画提案を行うことができるものであることを証する書類
- 土地所有者等への説明に関する調書及び説明資料
- 周辺環境への影響に関する調書
- 上記に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
提案に対する判断基準
提案のあった内容について、次に掲げる基準などから総合的に判断します。
- 「木更津都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」、「木更津市の都市計画に関する基本方針」その他のまちづくりに関する方針に即しているかどうか
- 周辺環境への影響に配慮したものであるかどうか
- 土地所有者等への説明が十分に行われているかどうか
事前相談及び書類提出先
木更津市都市整備部都市政策課都市政策担当
都市計画提案の公表
提案のあった計画について、その概要、それに対する市の判断と決定内容等について、公表します。
提案日
平成28年8月1日
提案者
株式会社 耕す
決定日
平成29年3月17日
計画概要等の公表
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このページに関するお問い合わせ
都市整備部 都市政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
都市政策係 電話:0438-23-8466
開発審査指導係 電話:0438-23-8697
景観推進係 電話:0438-23-8699
ファクス:0438-22-4736
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