木更津市の特別用途地区
特別用途地区とは、用途地域内の一定地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定める地区です。
この特別用途地区として、木更津市では「特別工業地区」を指定しています。
特別工業地区
木更津市では、地場産業である海苔の生産施設を保護し、育成することを目的として指定しています。
地区内においては、建築基準法第48条第5項の規定にかかわらず、海苔の生産業を営む工場で、床面積の合計が200平方メートルを超えないものを建築することができます。
区分 | 面積 | 告示年月日 番号 |
備考 |
---|---|---|---|
特別工業地区 | 約19ha | 平成10年1月30日 木更津市告示第15号 |
決定 中島地区 木更津市特別用途地区建築条例 平成9年12月20日 木更津市条例第22号 |
約35ha | 平成21年2月13日 木更津市告示第29号 |
変更 中島地区及び中島地区周辺 |
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