木更津市の特別用途地区

ツイッターでツイート
ラインでシェア

ページ番号1002175  更新日 平成31年1月30日

印刷大きな文字で印刷

特別用途地区とは、用途地域内の一定地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進、環境の保護等の特別の目的の実現を図るため、当該用途地域の指定を補完して定める地区です。

この特別用途地区として、木更津市では「特別工業地区」を指定しています。

特別工業地区

木更津市では、地場産業である海苔の生産施設を保護し、育成することを目的として指定しています。

地区内においては、建築基準法第48条第5項の規定にかかわらず、海苔の生産業を営む工場で、床面積の合計が200平方メートルを超えないものを建築することができます。

特別工業地区
区分 面積 告示年月日
番号
備考
特別工業地区 約19ha 平成10年1月30日
木更津市告示第15号
決定
中島地区
木更津市特別用途地区建築条例
平成9年12月20日
木更津市条例第22号
約35ha 平成21年2月13日
木更津市告示第29号
変更
中島地区及び中島地区周辺

より良いウェブサイトにするために、ページのご感想をお聞かせください。

このページに問題はありましたか?(複数回答可)

このページに関するお問い合わせ

都市整備部 都市政策課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
都市政策係 電話:0438-23-8466
開発審査指導係 電話:0438-23-8697
景観推進係 電話:0438-23-8699
ファクス:0438-22-4736
都市整備部 都市政策課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。