生産緑地法の一部改正(特定生産緑地制度)
平成29年5月に生産緑地法の一部が改正され、生産緑地を保全する仕組みとして「特定生産緑地制度」が創設されました。(平成30年4月1日施行)
※生産緑地の指定を受けた土地が該当致します。
特定生産緑地制度とは
特定生産緑地制度とは、生産緑地の指定から30年を迎えようとしている生産緑地地区について、特定生産緑地に指定することにより、これまでと同じ税制措置が受けられ、安定した営農環境を築けるよう、10年ごとに指定を更新できるものです。
特定生産緑地に指定した場合
- 固定資産税・都市計画税は、現状と同じ農地評価・農地課税が適用されます。
- 10年毎に継続の可否を判断できます。(ただし、10年の間に主たる従事者の死亡・故障が生じた場合、これまで同様、買取り申出が可能です。)
- 次世代の方は、次の相続時点で相続税の納税猶予を受けて営農を継続するか、買取り申出をするか選択できます。
- 相続税納税猶予の適用を受けている生産緑地は、第三者に農地を貸しても、一定の要件を満たす場合は相続税納税猶予が継続します。【都市農地の貸借の円滑化に関する法律】
特定生産緑地に指定しない場合
- 30年経過後も買取り申出を行わない限り生産緑地としての制限がかかります。
(農地としての管理義務、建築の規制等 ※自動で生産緑地の指定が外れることはありません) - 30年経過後はいつでも買取り申出ができます。
- 固定資産税・都市計画税の負担が段階的に増加し、5年後には宅地並み課税になります。
- 30年を経過した生産緑地は、特定生産緑地を選択できません。
- 次世代の方は、相続税納税猶予制度を新たに適用できなくなります。
特定生産緑地の指定に向けた意向確認について
本市では、平成4年に指定された生産緑地の土地所有者に向けて、文書を発送し、特定生産緑地の指定を希望するか意向確認を行っております。
平成6年以降に指定された生産緑地については、令和3年以降に意向確認を行う予定です。
※特定生産緑地は都市計画決定の日から30年を過ぎた場合、指定することができなくなりますので、ご注意下さい。
参考
【都市農地の貸借の円滑化に関する法律】についてのお問い合わせ
農林水産課(電話番号:0438-23-8444)
農業委員会(電話番号:0438-23-8693)
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都市整備係 電話:0438-23-8468
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