選挙制度
投票日当日、投票に行けない場合
※期日前投票制度
投票日に仕事や行楽などで投票所に行けない方のために期日前投票制度があります。選挙は選挙期日に投票所において投票することを原則としていますが、期日前でも選挙期日と同じように投票ができる制度です。
(ただし、各選挙の告示日以降に満18歳の誕生日を迎える方で誕生日より前の日に投票に来られた方は不在者投票となります。)
投票期間
公示日又は告示日の翌日から投票日の前日まで(土日、祝日含む)
投票場所及び時間
木更津市役所朝日庁舎
午前8時30分から午後8時まで
富来田公民館応接室
午前8時30分から午後5時まで
イオンモール木更津イオンホール
午前10時から午後7時まで
投票手続
宣誓書の提出後、当日と同じように投票していただきます。
※事前に郵送します、投票所入場券をご持参ください。
※投票所入場券裏面に宣誓書を印刷しましたのでご記入のうえ、ご来場ください。
指定病院、老人ホーム等の指定施設での不在者投票
指定病院、老人ホーム等の施設に入院・入所されている方の為に不在者投票制度があります。
投票期間
公示日又は告示日の翌日から投票日の前日まで
投票場所
各施設となります。
投票手続
施設の長(不在者投票管理者)に投票用紙を請求します。
施設の長より選挙人の住まいの市区町村選挙管理委員会へ投票用紙の請求があります。(自ら請求することもできます。)
選挙管理委員会から投票用紙が送られてきますので、施設の長の管理のもと投票します。
施設の長が投票済みの投票用紙を各選挙管理委員会へ送付します。
郵便等による不在者投票
下記の方は郵便等による不在者投票ができます。
- 身体障がい者手帳の交付を受けていて、両下肢・体幹・移動機能の障がい1級若しくは2級又は心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸の障がい1級若しくは3級
- 戦傷病者手帳の交付を受けていて、両下肢・体幹の障がいが特別項症から第2項症又は心臓・腎臓・呼吸器・ぼうこう・直腸・小腸・肝臓の障がいが特別項症から第3項症
- 介護保険法上の要介護者で、被保険者証の要介護状態区分が要介護5である方
- 身体障がい者手帳の交付を受けていて、免疫・肝臓の障がい1級から3級である方
※郵便等による不在者投票を行うには、必ず「郵便等投票証明書」が必要となります。
次のとおり申請してください。
「郵便等投票証明書」の交付申請書(本人署名による)、身体障がい者手帳、戦傷病者手帳、又は介護保険証を添えて選挙管理委員会までご申請ください。
「郵便等投票証明書」は郵便等で後日送付いたします。
投票には本人が署名をした請求書と「郵便等投票証明書」が必要となります。
「郵便等投票証明書」を提示して選挙期日の4日前までに請求してください。
請求がありましたら、選挙管理委員会より投票用紙・投票用封筒を送付しますので、候補者名を記載し、投票用封筒に入れた後、表面に署名をしてご返送ください。
滞在地での不在者投票
長期出張の仕事や旅行などで滞在中、投票日までに本市へ帰らない予定の方は、滞在している市区町村の選挙管理委員会で、不在者投票ができます。
投票の手続き
- 木更津市選挙管理委員会に、「投票用紙等の請求書兼宣誓書」の用紙を請求します。
または、「投票用紙等の請求書兼宣誓書」をクリックし、プリントアウトしたものを使用することもできます。 - 「投票用紙等の請求書兼宣誓書」に必要事項を記入の上、木更津市選挙管理委員会に送付し、投票用紙等を請求します。
- 投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。
- 公示日(告示日)の翌日以降、3で送られた書類を持って、最寄りの市区町村選挙管理委員会へ行ってください。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
※あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。 - 最寄りの市区町村選挙管理員会の投票記載場所で不在者投票を行います。
※請求書の選挙管理委員会への提出及び投票用紙のやりとりにはファクス、Eメールは使えませんので、早めに手続きをするようにしてください。
他市区町村に選挙人名簿の登録があり、長期出張の仕事や旅行などで、本市に滞在されている方は不在者投票ができます。
投票の手続き
1. 選挙人名簿が登録されている選挙管理委員会に「投票用紙等の請求書兼宣誓書」を請求してください。
2. 投票用紙・投票用封筒(外封筒、内封筒)のほか、不在者投票証明書が送られてきます。
3. 公示日(告示日)の翌日以降、3で送られた書類を持って来てください。
※不在者投票証明書の入った封筒は、開封せずに持参してください。
※あらかじめ、投票用紙に候補者の氏名を記載しないでください。
4. 木更津市選挙管理委員会事務局または富来田公民館応接室で不在者投票を行います。
※イオンモール木更津では不在者投票ができませんので、ご注意ください。
在外選挙制度
在外選挙制度とは、国外に居住する日本人が、在外選挙人名簿に登録されることにより、国政選挙(衆議院議員選挙と参議院議員選挙)の投票を国外でも行えるようにする制度です。在外選挙人名簿の登録申請は、海外の居住先の管轄の在外公館(大使館、総領事館等)でおこなえますが、平成30年6月1日から国外への転出届を提出する際に、選挙管理委員会でも行えるようになりました。
在外公館での申請
登録資格
満18歳以上の日本国民(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象外)で、引き続き3ヶ月以上その方の住所を管轄する領事官(大使や総領事)の管轄区域内に住所を有する方(但し、公民権停止されていない方)。
申請方法
本人又は同居の家族等が在外公館の領事窓口に行って申請してください。申請書は在外公館にあります。受付時間は、在外公館の領事窓口の受付時間です。※同居の家族等には在留届の氏名欄に記載されている方及び同居の家族欄に記載されている方が該当します。
申請の時に持参するもの
- 申請者本人の旅券(パスポート)
- 申請書を提出する領事官の管轄区域に引き続き3ヶ月以上住所を有することを証明する書類(住居賃借契約書、居住証明書、住民登録証、住所記載の電気・ガスの領収書等)
※海外に3ヶ月以上滞在する方は、旅券法第16条により在留届を提出していただくことになっています。この在留届を管轄の在外公館に3ヶ月以上前に提出している場合は2の書類は不要です。在留届を提出していない方は、早めに提出しましょう。 - 同居の家族を通じて登録申請をする場合は、更に以下の書類が必要です。
- 申請者が同居の家族等へ委任したことを示す申出書(申請者本人の署名が必要です。)
- 同居の家族等の旅券(パスポート)※旅券(パスポート)以外の身分証明書は認められません。
出国時の申請
登録資格
満18歳以上の日本国民(居住国への帰化等により日本国籍を失った方は対象外)で、国外への転出届を提出した方のうち、選挙人名簿に登録されている方。(但し、公民権停止されていない方)。
申請方法
転出届を提出した日から、転出届に記載された転出予定日までの間に、本人又は申請者から委任を受けた方が、直接市選挙管理委員会に行って申請してください。
※ただし、申請者から委任を受けた方が申請を行う場合には、申請者からの申出書が必要となります。
申請の時に持参するもの
本人が申請する場合
- 申請書
- 旅券(パスポート)等の本人確認ができる書類(※1)
申請者から委任を受けた方が申請する場合
- 申請書
- 申請者本人の旅券(パスポート)等の本人確認ができる書類(※1)
- 申請者からの申出書
- 申請にきている方(申請者から委任を受けた方)の本人確認ができる書類(※2)
※1 本人確認の例
- 1点確認:旅券(パスポート)、マイナンバーカード、運転免許証、官公庁の身分証明等
※国外の住所確認に旅券番号を用いることから、できる限り旅券(パスポート)での確認が望ましい。 - 2点確認:次のア、イそれぞれから1点(またはアを2点)
ア:戸籍謄抄本、住民票の写し、健康保険証、年金手帳、納税証明書、障害者手帳等
イ:顔写真の付いた民間企業等の身分証(企業の社員証、顔写真付クレジットカード)等
※2 本人確認書類の例
旅券(パスポート)、運転免許証、官公庁の身分証
投票方法
在外公館投票
在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票していただくことができます。(投票記載場所の有無、投票できる期間・時間は場所により異なりますので各在外公館にお問い合わせください。)
郵便投票
在外選挙人名簿に登録されている有権者の皆さんは、郵便による投票もできます。登録されている市区町村の選挙管理委員会に、在外選挙人証を同封の上、郵便により投票用紙を請求していただければ、投票用紙を郵送いたします。
日本国内における投票
在外選挙人は、選挙の時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの期間は、在外選挙人証を提示して国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。
点字投票・代理投票
目の不自由な人には点字による投票、けがなどにより自筆することが難しい人は、本人の希望により投票所の職員が代筆する代理投票ができます。期日前投票所または各投票所の係員に申し出てください。
関連リンク
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
木更津市役所朝日庁舎 (イオンタウン木更津朝日2階)
電話:0438-23-8476
ファクス:0438-25-9300
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