平成29年4月1日から公共施設の使用料等を改定しました
市では、都市化を背景に昭和40年代から50年代に集中的に整備してきた公共施設などが建替えや更新の時期を迎えています。また、現在では人口が増加傾向を維持しているものの、今後、少子高齢化がさらに進みいずれ人口も減少局面を迎え、行政規模そのものが縮小するという懸念があります。このため、将来にわたって持続可能な施設等の運営を目指し、公共施設の使用料や手数料の見直しを実施しました。
改定後の使用料・利用料金
(注意)平成29年3月21日、市民会館と健康増進センターを修正しました。
見直しに関する基本方針
今回の改訂にあたっては、施設やサービスを利用する人と利用しない人の均衡、また、施設間やサービス間での負担割合の均衡を考慮して、「使用料・手数料等の見直しに関する基本方針」を策定し、市の統一的な基準に基づいて見直しを実施しました。使用料等の算定にあたっては、施設の取得等に関する経費は原価に含めず、サービスを提供するために経常的にかかる管理等に関する経費(人件費や維持管理費)のみを原価に算入して、施設ごとの受益者負担率から算定しました。なお、これまで統一的な見直しを実施していないことから急激に使用料が増額してしまうため、改定率に上限を設定し、なるべく影響が緩和されるよう調整しました。
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更新日:2024年02月29日