適格請求書等保存方式(インボイス制度)
インボイス制度について
令和5年(2023年)10月1日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が開始されます。
適格請求書(インボイス)を発行できるのは、「適格請求書発行事業者」に限られ、この「適格請求書発行事業者」になるためには、税務署に登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。また、登録を受けると、課税事業者としての消費税の申告が必要となります。
なお、インボイス制度の詳細や質問について市では回答できないため、下記お問い合わせ先まで直接ご連絡ください。
インボイス制度の概要
適格請求書(インボイス)とは
売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。
具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」の記載が追加された書類やデータをいいます。
適格請求書等保存方式(インボイス制度)とは
売手側
売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められたときは、インボイスを交付しなければなりません。
また、交付したインボイスの写しを保存しておく必要があります。
買手側
買手は仕入税額控除の適用を受けるために、原則として、取引相手(売手)である登録事業者から交付を受けたインボイス(買手は、自らが作成した仕入明細書のうち、一定の事項(インボイスに記載が必要な事項)が記載され取引相手の確認を受けたものを保存することで、仕入税額控除の適用を受けることもできます。)の保存等が必要となります。
関連サイト・お問い合わせ
インボイス制度に関する一般的なご質問・ご相談について
インボイスコールセンター(インボイス制度電話相談センター)
電話:0120-205-553
受付時間:9時00分~17時00分(土曜日、日曜日、祝日除く)
インボイス制度の登録内容について(適格請求書事業者番号や登録状況の確認等)
東京国税局インボイス登録センター(千葉県管轄国税局)
電話:043-306-5635
受付時間:8時30分~17時00分(土曜日、日曜日、祝日除く)
適格請求書等保存方式の概要 -インボイス制度の理解のために-(国税庁のサイト)
消費税の仕入税額控除制度における適格請求書等保存方式に関するQ&A(国税庁のサイト)
適格請求書発行事業者の登録情報について
本市の適格請求書発行事業者としての情報は以下のとおりです。
一般会計
- 氏名又は名称:木更津市
- 登録番号:T4000020122068
- 登録年月日:令和5年10月1日
- 本店又は主たる事務所の所在地:千葉県木更津市富士見1丁目2番1号
下水道事業会計
- 氏名又は名称:木更津市下水道事業会計
- 登録番号:T6800020001800
- 登録年月日:令和5年10月1日
- 本店又は主たる事務所の所在地:千葉県木更津市富士見1丁目2番1号
公設地方卸売市場特別会計
- 氏名又は名称:木更津市公設地方卸売市場特別会計
- 登録番号:T3800020004665
- 登録年月日:令和5年10月1日
- 本店又は主たる事務所の所在地:千葉県木更津市新田3丁目3番12号
お願い
各事業者様から登録番号の提供等に係るお問い合わせは、取引のある担当課まで直接お願いいたします。
各事業者様より本市宛にインボイス制度の番号登録の通知等をお送りいただく場合は、取引のある担当課名の記載をお願いいたします。
この記事に関するお問い合わせ先
市長公室経営改革課
〒292-8501
千葉県木更津市富士見1-2-1
駅前庁舎(スパークルシティ木更津8階)
経営改革係電話番号:0438-23-7410
デジタル推進係電話番号:0438-23-7450
経営改革係・デジタル推進係ファクス:0438-23-9338
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
情報システム係電話番号:0438-23-8076
情報システム係 ファクス:0438-25-1213
市長公室経営改革課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日