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令和6年度国民健康保険税の制度改正について

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更新日:2024年07月01日

国民健康保険税の税率等の改定

平成30年度から国民健康保険の運営が広域化され、保険者に都道府県が加わったことにより、将来、都道府県内であればどの市町村に住んでも加入者の所得と世帯構成が同じであれば保険税額を同一にする統一保険税率の実施を目標としています。

本市においては、令和11年度までに千葉県が毎年決定する市町村標準保険税率を目標税率とし、税率を段階的に引き上げていくため、令和6年度は以下のとおり税率等を改定します。

加入者の皆さまにはご負担をおかけしますが、国民健康保険の健全な財政運営を図るためにご理解をいただきますようお願いします。

令和6年度税率改定

課税区分

令和5年度まで

令和6年度

増減

医療保険分

所得割率

8.01%

8.1%

0.09%の増

均等割額

20,000円

18,000円

2,000円の減額

平等割額

24,000円

22,000円

2,000円の減額

後期高齢者支援分

所得割率

1.8%

1.99%

0.19%の増

均等割額

10,000円

11,000円

1,000円の増額

介護保険分

所得割率

1.1%

1.29%

0.19%の増

均等割額

10,000円

12,000円

2,000円の増額

後期高齢者支援金分の課税限度額が引き上げられました

地方税法施行令の改正により、後期高齢者支援金分の課税限度額が引き上げられました。

国民健康保険税課税限度額の改正

課税区分

改正前

改正後

医療保険分

65万円

65万円(変更なし)

後期高齢者支援分

22万円

24万円

介護保険分

17万円

17万円(変更なし)

合計

104万円

106万円

国民健康保険税の軽減判定所得の基準額の改正

地方税法施行令の改正により、5割軽減世帯と2割軽減世帯の国民健康保険加入者1人あたりの軽減判定所得が引き上げられました。

国民健康保険税軽減判定所得の基準の改正

軽減割合

改正前

改正後

7割軽減

43万円

+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

変更なし

5割軽減

43万円+

(29万円×被保険者数(注釈1))+

10万円×(給与所得者等の数-1)以下

43万円+

(29.5万円×被保険者数(注釈1))+

10万円×(給与所得者等の数-1)以下

2割軽減

43万円+

(53.5万円×被保険者数(注釈1))+

10万円×(給与所得者等の数-1)以下

43万円+

(54.5万円×被保険者数(注釈1))+

10万円×(給与所得者等の数-1)以下

(注釈1)被保険者数

同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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