令和6年度国民健康保険税の制度改正について
国民健康保険税の税率等の改定
平成30年度から国民健康保険の運営が広域化され、保険者に都道府県が加わったことにより、将来、都道府県内であればどの市町村に住んでも加入者の所得と世帯構成が同じであれば保険税額を同一にする統一保険税率の実施を目標としています。
本市においては、令和11年度までに千葉県が毎年決定する市町村標準保険税率を目標税率とし、税率を段階的に引き上げていくため、令和6年度は以下のとおり税率等を改定します。
加入者の皆さまにはご負担をおかけしますが、国民健康保険の健全な財政運営を図るためにご理解をいただきますようお願いします。
課税区分 |
令和5年度まで |
令和6年度 |
増減 |
|
---|---|---|---|---|
医療保険分 |
所得割率 |
8.01% |
8.1% |
0.09%の増 |
均等割額 |
20,000円 |
18,000円 |
2,000円の減額 |
|
平等割額 |
24,000円 |
22,000円 |
2,000円の減額 |
|
後期高齢者支援分 |
所得割率 |
1.8% |
1.99% |
0.19%の増 |
均等割額 |
10,000円 |
11,000円 |
1,000円の増額 |
|
介護保険分 |
所得割率 |
1.1% |
1.29% |
0.19%の増 |
均等割額 |
10,000円 |
12,000円 |
2,000円の増額 |
後期高齢者支援金分の課税限度額が引き上げられました
地方税法施行令の改正により、後期高齢者支援金分の課税限度額が引き上げられました。
課税区分 |
改正前 |
改正後 |
---|---|---|
医療保険分 |
65万円 |
65万円(変更なし) |
後期高齢者支援分 |
22万円 |
24万円 |
介護保険分 |
17万円 |
17万円(変更なし) |
合計 |
104万円 |
106万円 |
国民健康保険税の軽減判定所得の基準額の改正
地方税法施行令の改正により、5割軽減世帯と2割軽減世帯の国民健康保険加入者1人あたりの軽減判定所得が引き上げられました。
軽減割合 |
改正前 |
改正後 |
---|---|---|
7割軽減 |
43万円 +10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
変更なし |
5割軽減 |
43万円+ (29万円×被保険者数(注釈1))+ 10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
43万円+ (29.5万円×被保険者数(注釈1))+ 10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
2割軽減 |
43万円+ (53.5万円×被保険者数(注釈1))+ 10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
43万円+ (54.5万円×被保険者数(注釈1))+ 10万円×(給与所得者等の数-1)以下 |
(注釈1)被保険者数
同じ世帯の中に国民健康保険から後期高齢者医療制度に移行した方も含みます。
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〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
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ファクス:0438-22-4631
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更新日:2024年07月01日