令和6年12月2日以降、健康保険証が廃止されます
健康保険証が廃止されます
マイナンバーカードと健康保険証の原則一体化の方針に基づき、令和6年12月2日以降は、健康保険証の新規発行および再交付ができなくなります。
なお、令和6年12月1日時点で発行済みの保険証は改正法の経過措置として最長一年間は使用可能と定められており、木更津市の国民健康保険では最長で令和7年7月31日まで使用することができます。
マイナンバーカードの健康保険証利用について(厚生労働省のサイト)
医療機関を受診するときは
・令和6年12月2日以降に国民健康保険に加入される場合はマイナ保険証の利用登録の有無に応じて従来の保険証に代わる 資格情報通知書(旧名称:資格情報のお知らせ) または 資格確認書 が交付されます。
・お持ちの保険証の有効期限が令和7年7月31日の方には、令和7年7月中に送付いたします。(自動で送付されるため手続き等は必要ありません)
保険証に代わるもの |
利用方法 |
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資格情報通知書 |
マイナ保険証をお持ちの方に交付いたします。 マイナ保険証が利用できない医療機関を受診する際に、この通知を併せて提示することで医療を受けることができます。 |
資格確認書 |
マイナ保険証をお持ちでない方に交付いたします。 従来の保険証と同じように医療機関に提示することで医療を受けることができます。 |
・マイナ保険証とは、健康保険証利用登録が完了したマイナンバーカードのことです。
・令和6年8月から使用する保険証に同封された送付文やパンフレットにおいて『資格確認のお知らせ』と記載されていますが、正しくは『資格情報通知書』となります。変更後の送付文については以下のとおりです。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年09月19日