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海外渡航中に病院にかかったときは

ページID : 1511

更新日:2024年02月29日

海外渡航中にけがや病気で医療機関を受診した場合、医療費の支給申請をすることができます。ただし、日本で保険適用されない療養及び治療を目的とした渡航については支給対象となりません。金額については、日本の保険医療機関で同様疾病について受診した場合を標準額として計算されます。

原則、海外渡航前に以下の明細書の様式(受診先の医療機関の方が書く)を取得していただく必要があります。帰国後に取得してご自身で作成される場合、支給対象外となる場合があります。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険療養費支給申請書(保険年金課にあります。)
  • 国民健康保険証
  • 印鑑
  • 世帯主名義の通帳
  • 診療内容明細書
  • 領収明細書
  • 調査にかかる同意書(保険年金課にあります。)
  • パスポート等、渡航期間が確認できるもの

「診療内容明細書」と「領収明細書」が外国語のときは、日本語に翻訳した書類が必要です。但し、翻訳費用は自己負担となります。

申請先

保険年金課でのみ受け付けています。

保険年金課
電話:0438-23-7014 0438-23-7015
ファクス:0438-22-4631

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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