入院時の食事代を安くするには
入院時の食事代を安くするには(標準負担額減額認定)
入院時の食事代は、1食につき490円をお支払いただければ、残りを国民健康保険で負担します。ただし、市民税非課税世帯の方には、下記のような減額の制度があります。
標準負担額減額制度
- 一般の方(市県民税課税世帯)
1食につき490円 - 市民税非課税世帯の方
1食につき230円(申請が必要) - 市民税非課税世帯の方で、過去12か月間の入院が91日以上の方
1食につき180円(申請が必要) - 70歳以上75歳未満の方で、世帯員全員が基準以下の所得の世帯の方
1食につき110円(申請が必要)
減額の対象になる方は、あらかじめ申請して「減額認定証」を受け取り、入院している病院に提示してください。減額認定証を病院に提示できなかったときは、1食につき490円を病院に支払わなければなりませんのでご注意ください。
なお、過去12ヶ月間の入院が91日以上の方についての減額認定証は、申請日の翌月の1日から適用になるため、申請日から適用日までの食事代の差額については後日お振込みします。
申請に必要なもの
- 国民健康保険証
- 世帯主名義の通帳(差額の場合)
- 病院の領収書(差額の場合)
- 窓口に来た方の顔写真付の本人確認書類 (注意)別世帯の方の場合、上記のものに加えて委任状が必要になります。
- 世帯主及び対象者の個人番号カードまたは通知カード
国民健康保険食事療養標準負担額減額認定申請書 (PDFファイル: 90.4KB)
申請先
保険年金課で申請してください。
注意:申請にあたっては、所得の申告を済ませておく必要があります。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年05月30日