70歳以上の人の自己負担は?
負担割合
負担割合(2割・3割)の判定基準
同一世帯の70歳以上75歳未満の被保険者のみの前年の所得及び収入により判定いたします。
- 各種控除後の市県民税課税所得(課税標準額)が145万円未満の方…一般(2割負担)
- 各種控除後の市県民税課税所得(課税標準額)が145万円以上の方…現役並の所得者(3割負担)
ただし、下記のアからウに該当する方は、申請していただくことにより2割負担になります。 なお該当する方には事前に申請書をお送りしています。(注意)令和4年1月1日から、木更津市の保有する資料により判断できる場合は職権適用し、申請が不要となっています。
- ア.総収入額が383万円未満の場合。
- イ.70歳以上75歳未満の方が2人以上いる世帯は、1人でも3割負担に該当する方がいると全員が3割負担と判定されます。ただし、その方々全員の総収入額が合計で520万円未満である場合。
- ウ.後期高齢者医療制度加入者の方と一緒の世帯にいる方は、ご自身が3割負担になっていても、その方との総収入額が合計で520万円未満の場合。
なお、平成24年度から住民税の年少控除(扶養控除)が廃止されたことにより70歳から74歳までの方が平成23年12月31日時点において国民健康保険に加入している世帯主であって、同一世帯に合計所得が38万円以下である19歳未満の国民健康保険加入者がいる場合は、次の金額をその方の市県民税課税所得(課税標準額)から控除して判定します。(届出の必要はありません)
平成23年12月31日時点において
- 16歳未満の国民健康保険加入者 1人につき33万円
- 16歳以上19歳未満の国民健康保険加入者 1人につき12万円
所得の判定時期
8月1日を基準とし、8月から翌年7月までを前年(翌年1月から7月は前々年)の所得に応じて負担割合の判定をします。その途中に70歳以上の人に異動、所得の更正等があった場合、負担割合が変わることがあります。
保険証の交付
平成21年8月1日から高齢受給者証はなくなり、負担割合は保険証に記載されています。保険証は70歳の誕生月(月初日生まれの方は誕生月の前月)の下旬に郵送します。(手続きは必要ありません)
70歳以上の負担割合が適用になるのは誕生月の翌月1日からです。(月初日生まれの方は誕生月の1日から)
なお、木更津市の国民健康保険以外の健康保険制度に加入されている方は、会社等にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年02月29日