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特定疾病の自己負担額の軽減

ページID : 1955

更新日:2024年02月29日

高額の治療が長期間必要な特定の疾病(下記1.から3.)にかかっている方は、特定疾病の認定を受けることにより、医療機関ごとに1ヶ月1万円(注意:または2万円)の自己負担で治療を受けることができます。

特定疾病とは

  1. 人工透析が必要な慢性腎不全
  2. 血漿分画製剤を投与している先天性血液凝固第8因子障害または先天性血液凝固第9因子障害(血友病)
  3. 抗ウィルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染を含み、厚生労働大臣の定める者に係るものに限る)

(注意)次の方は1ヶ月の自己負担額が2万円となります。
70歳未満の人工透析を受けている方で、1.・2.のいずれかに該当する方

  1. 国民健康保険加入者の合計所得が600万円を超える世帯の方
  2. 国民健康保険加入者のうち、前年の収入等について未申告の方がいる世帯の方

特定疾病療養受療証

  • 特定疾病び認定を受けた方には「特定疾病療養受療証」が交付されます。
  • 下記の申請を受け付けた月の1日から有効となりますので、申請した月を含めて、毎月必ず医療機関へ「特定疾病療養受療証」を提示してください。

特定疾病認定申請

特定疾病の認定を受けるためには、下記のとおり申請してください。

申請に必要なもの

  • 国民健康保険特定疾病認定申請書
  • 医師の証明書(特定疾病にかかっていることを証するもの)
    (注意)認定申請書の証明書欄に記入するか、別添任意様式の証明書を取得。
    なお、更生医療券をお持ちの場合は証明書に変えることができます。
  • 国民健康保険証
  • 窓口に来た方の顔写真付きの本人確認書類
  • 世帯主と認定を受ける方のマイナンバーカードもしくはマイナンバーの通知カード
  • 申請および受領の委任状(認定を受けようとする方と別世帯の方が来庁する場合)

申請先

保険年金課国保給付係

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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