入院時の一部負担金の減免、徴収猶予
国民健康保険一部負担金の減免等について
医療機関の窓口で支払う一部負担金(自己負担金)について、世帯主や被保険者(以下「世帯主等」という。)の属する世帯の生活が著しく困窮し、支払うことが困難となったときは、申請することにより一部負担金の減免及び徴収猶予(以下「減免等」という。)を受けられる場合がありますので、保険年金課へご相談ください。
1.減免等の対象
- 震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により死亡し、若しくは障害者となり、又は資産に重大な損害を受けたとき。
- 干ばつ、冷害、凍霜害等による農作物の不作、不漁、その他これらに類する理由により収入が著しく減少したとき。
- 事業又は業務の休廃止、失業等により収入が著しく減少したとき。
- 上記1~3に掲げる事由に類する事由があったとき。
上記1~4のいずれかに該当し、かつ次のいずれにも該当する世帯
- 入院療養を受ける被保険者の属する世帯
- 減免は世帯主等の預貯金が、基準生活費に870分の990を乗じて得た額の3月分以下である世帯。
ただし、次の場合は減免等を行わない。
- 事実が発生した日から1年を経過して申請があった場合
- 支払済みの一部負担金の場合
(注意)基準生活費:生活保護法による保護の基準に規定する生活扶助基準、教育扶助基準及び住宅扶助基準の合計額
2.減免等の収入基準
- 免除…世帯主等の実収入月額が基準生活費に870分の990を乗じて得た額以下
- 減額(50%)…世帯主等の実収入月額が基準生活費に870分の990を乗じて得た額を超え、1.2を乗じて得た額以下
- 徴収猶予…世帯主等の実収入月額が基準生活費に1.2を乗じて得た額を超え、1.3を乗じて得た額以下
ただし、6ヵ月以内に資力の回復が見込まれ、徴収猶予した一部負担金を納入することが可能である場合に限る。
3.減免等の期間
- 減額、免除…1月を限度とし、申請のあった日の属する月を含めて3月を限度
- 徴収猶予…療養に要する3月以内の一部負担金見込額につき申請のあった日の属する月を含めて6月を限度
申請書に添付する書類
- 収入申告書
- 医師の意見書
- 資産申告書
- 同意書
- 誓約書
- り災証明書その他の申請理由を証明するもの
- その他市長が必要と認める書類
(注意)1から5までは市の様式となります。この他、保険証をご持参ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
更新日:2024年02月29日