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国民健康保険税とは

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更新日:2024年06月28日

国民健康保険税とは

国民健康保険は、病気やけがをしたときに安心して診療が受けられるよう、加入者が費用を負担してお互い支えあう制度です。

国民健康保険税は、制度を運営していくうえで、とても大切な財源となります。

国民健康保険税の納税義務者は 世帯主 です

国民健康保険税は、国民健康保険加入者個人ごとではなく世帯単位で課税され、世帯主が納税義務者となります。

擬制世帯主とは?

世帯主が会社の社会保険などの加入者であっても、家族の中(同一世帯内)に国民健康保険の加入者がいますと、その世帯には国民健康保険税が課税され、世帯主が納税義務者となります。

このように、自身は国民健康保険加入者でない世帯主を「擬制世帯主」、その世帯を「擬制世帯」といいます。

なお、国民健康保険税額の算定には、擬制世帯主分は含まれていません。

国民健康保険税額はいつ決定するの?

国民健康保険税は、年度ごとに課税されます。

毎年7月10日頃に、各世帯の1年間の税額を決定し「国民健康保険税納税通知書」を送付します。

7月以降の年度途中で、転入や社会保険の離脱などで加入した人は、届出のあった月または翌月に決定し通知します。

算定には所得の申告が必要です!

国民健康保険税額は、前年1月から12月の所得をもとに算定します。

所得税や住民税の申告が必要ない所得額の人も、必ず申告するようお願いします。

世帯内の国民健康保険加入者の中に未申告の人がいると、国民健康保険税の軽減措置が受けられなかったり、高額療養費支給額算定の際に高額所得者とみなされ支給額が少なくなる場合があります。

なお、18歳以下の国民健康保険加入者は申告不要です。

国民健康保険税の納付方法について

国民健康保険税の徴収方法には、世帯主が年金受給者の場合に年金から天引きする「特別徴収」と、それ以外の「普通徴収」があります。

普通徴収の場合、その年度分の国民健康保険税を7月から翌年2月までの8回に分けて納めていただきます。

令和6年度国民健康保険税の納期限

納期限

第1期(7月)

令和6年7月31日(水曜日)

第2期(8月)

令和6年9月2日(月曜日)

第3期(9月)

令和6年9月30日(月曜日)

第4期(10月)

令和6年10月31日(木曜日)

第5期(11月)

令和6年12月2日(月曜日)

第6期(12月)

令和6年12月25日(水曜日)

第7期(1月)

令和7年1月31日(金曜日)

第8期(2月)

令和7年2月28日(金曜日)

(注意) 1年間(12か月)分の国民健康保険税を8回に分けていますので、1回分(1期分)の納付額は1か月相当分の金額ではありません。

納付書払い(普通徴収)

希望により口座振替にした人、年金天引き要件に該当する人以外は、納付書払いになっています。

納付書は、国民健康保険税納税通知書に同封して送付します。

納付書に記載している金融機関・郵便局・コンビニエンスストア・電子地域通貨「アクアコイン」で納付できます。

また、地方税統一QRコードを読み取ることで、キャッシュレス決済やクレジットカード、地方税統一QRコード対応金融機関等での納付が可能となりました。

納税方法について詳しくは下記リンクをご覧ください。

口座振替(普通徴収)

便利な口座振替をご利用ください!

金融機関の口座から自動的に振替で納められます。

納付のたびに金融機関等まで出かける手間がなくなり、うっかり払い忘れをすることもありません。

一度手続きいただけば、翌年度以降も口座振替になります。ぜひご利用ください!

口座振替のお手続きは市内の金融機関・郵便局で!

手続きに必要なもの
  • 口座振替依頼書(市内各金融機関の窓口にあります)
  • 預貯金通帳
  • 通帳届出印

通常は、お手続きの翌月か翌々月の納期分から口座振替が開始されます。事前に口座振替開始月のお知らせを郵送します。

また、キャッシュカードがあれば印鑑不要で口座振替の申し込みができる「ペイジー口座振替受付サービス」を令和5年2月1日より開始しています。

ペイジー口座振替受付サービスについては下記リンクをご覧ください。

年金天引き(特別徴収)

以下の条件にあてはまる世帯は、国民健康保険税が世帯主の年金からの天引きとなり、年6回の年金支給のときにあらかじめ国民健康保険税が差し引かれます。

国民健康保険加入者からの手続きを必要とせず、条件に合致したら自動的に年金天引きが開始されます。

年金天引きとなる条件

1と2のいずれも満たすことが条件となります。

  1. 世帯主が国民健康保険加入者であり65歳以上74歳未満
  2. 世帯内の国民健康保険加入者すべてが65歳以上74歳未満

年金天引きにならないケース

  • 年度の途中で世帯内の国民健康保険加入者が65歳になるとき
  • 年度の途中で世帯内の国民健康保険加入者が75歳になるとき
  • 口座振替で納付するとき(年金天引きとなる条件を満たしていても、口座振替を継続します。)
  • 年金の受給額が年額18万円未満のとき
  • 国民健康保険税と介護保険料の合計額が年金受給額の2分の1を超えるとき

このようなときは、前年度まで年金天引きだった場合でも普通徴収に切り替わります。

「気づかないうちに納付書による支払いが発生していた」とならないよう、ご注意ください。

仮徴収と本徴収って何?

特別徴収は、4月、6月、8月の年金から徴収する「仮徴収」と、当年度の賦課額決定後の10月、12月、2月の年金から徴収する「本徴収」に分かれています。

賦課決定額から仮徴収で納付済の金額を差し引いた金額が、残りの本徴収の金額となります。仮徴収は賦課決定前であることから、前年度の2月年金からの徴収額と同額をみなし額として徴収します。

なお、仮徴収の6月、8月分について、徴収額を変更する場合があります。

(詳しくは、下記リンク内をご覧ください)

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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