国民健康保険税の計算方法について
国民健康保険税の内訳
国民健康保険税は、課税の目的ごとに算定した医療保険分・後期高齢者支援金分・介護保険分の金額を合算したものです。
医療保険分
国民健康保険加入者が診療を受けたときの医療費の支払いに充てる財源になります。
後期高齢者支援金分
75歳以上の人が加入する後期高齢者医療制度を支えるために、75歳未満の人が加入する各健康保険が支援金として負担するものです。
介護保険分
40歳以上の人が加入する介護保険の保険料は、64歳までは加入している各健康保険の保険料(税)に含まれます。
40歳未満の人、もしくは、65歳以上の人は、介護保険分は加算されません。
木更津市の国民健康保険税の税率等(令和6年度)
次の表の合計金額が、その世帯の本年度の国民健康保険税額となります。
なお、税率(料率)等は市町村ごとに異なります。
内訳 | 医療保険分 (医療分) (全加入者) |
後期高齢者 支援金分 (後期分) (全加入者) |
介護保険分 (介護分) (40歳以上65 歳未満の人) |
---|---|---|---|
所得割 世帯の所得に応じて計算 |
課税所得金額(注釈1) の8.1% | 課税所得金額の1.99% | 課税所得金額の 1.29% |
均等割 世帯の加入者数に応じて計算 |
1人あたり 18,000円 | 1人あたり 11,000円 | 1人あたり 12,000円 |
平等割 | 1世帯あたり 22,000円 | なし | なし |
課税限度額 | 65万円 | 24万円 | 17万円 |
(注釈1)課税所得金額
総所得金額等から基礎控除(注釈2)を引いた金額です。加入者ごとに算定し、世帯で合算します。
令和6年度 | |
---|---|
(注釈2)基礎控除の金額 |
|
なお、木更津市では平成30年度に「資産割」を廃止しました。
国民健康保険税の軽減・減免について
世帯の状況に応じて、国民健康保険税が軽減・減免されることがあります。
軽減・減免には、国民健康保険税額の算出時にあらかじめ計算されているもの(申請等不要)と、申請等によって受けられるものとがあります。
以下は、国民健康保険税額の算出時に計算されている軽減・減免措置です。
低所得世帯への軽減
世帯主(国民健康保険加入者ではない場合も含む)・国民健康保険加入者・特定同一世帯所属者の、前年の合計所得金額が一定以下の場合、国民健康保険税のうち均等割と平等割を軽減します。
軽減割合 |
軽減対象となる所得金額 |
---|---|
7割軽減 |
43万円+10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
5割軽減 |
43万円 + ( 29.5万円 × 国民健康保険加入者数 (注釈) ) +10万円×(給与所得者等の数ー1) 以下 |
2割軽減 |
43万円 + ( 54.5万円 × 国民健康保険加入者数(注釈) ) +10万円×(給与所得者等の数ー1)以下 |
(注釈) 国民健康保険加入者数:国民健康保険加入者と特定同一世帯所属者の合計数
未申告者がいる場合は軽減できません!
国民健康保険税の算定や軽減の判定のために、所得のない人でも申告が必要です。
未申告の人(18歳以下を除く)がいると、軽減の判定ができないだけでなく、高額療養費支給額算定の際に高額所得者とみなされ支給額が少なくなる場合があります。
国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行した人がいる世帯への軽減
75歳になったため国民健康保険から後期高齢者医療制度へ移行し、引き続き、同じ世帯にいる人を「特定同一世帯所属者」といいます。
世帯主が変わったときや、その世帯から離れたときは、特定同一世帯所属者ではなくなります。
この移行により世帯内の国民健康保険加入者が1人になった場合、移行から5年経過するまでのこの世帯を「特定世帯」といい、平等割が2分の1に減額されます。
また、5年経過後、8年を経過するまでの3年間の世帯を「特定継続世帯」といい、平等割が4分の3に減額されます。
旧被扶養者がいる世帯への減免
会社の健康保険などに加入していた人が後期高齢者医療保険制度へ移行することにより、その人の健康保険の被扶養者だった65歳以上の方(旧被扶養者)が国民健康保険に加入した場合、減免措置が受けられます。
所得割
旧被扶養者分の所得割を全額免除
均等割
加入から2年を経過する月まで5割軽減となります。
なお、低所得世帯への軽減制度に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。
- 7割、5割軽減世帯:旧被扶養者の減免措置は行いません。
- 2割軽減世帯:2割軽減と合わせて5割軽減します。
平等割
世帯内の国民健康保険加入者がすべて旧被扶養者の場合、加入から2年を経過する月まで5割軽減となります。
なお、低所得世帯への軽減制度に該当する場合は、軽減割合の高いほうが優先されます。
- 7割、5割軽減世帯:旧被扶養者の減免措置は行いません。
- 2割軽減世帯:2割軽減と合わせて5割軽減します。
国民健康保険税の計算例
ケース1:世帯主67歳(公的年金収入250万円)・妻63歳(公的年金収入65万)
総所得金額の算出
世帯主 (年金収入)250万円-(控除額)110万円=(雑所得)140万円
妻 (年金収入) 65万円-(控除額) 60万円=(雑所得) 5万円
課税所得金額の算出
世帯主 (雑所得)140万円-(基礎控除)43万円=(課税所得金額)97万円
妻 (雑所得) 5万円-(基礎控除)43万円=(課税所得金額) 0円
軽減判定
(世帯主)140万円-15万円+(妻)5万円=130万円
(注)65歳以上の場合、年金による雑所得から15万円を控除します
給与所得者等の数 2人
軽減区分
(7割軽減) 43万円+10万円×(2-1)人=53万円以下 非該当
(5割軽減) 43万円+29万5千円×2人+10万円×(2-1)人=112万円以下 非該当
(2割軽減) 43万円+54万5千円×2人+10万円×(2-1)人=162万円以下 該当
(医療分)124,900円+(後期分)36,900円+(介護分)9,600円=171,400円
ケース2:世帯主40歳(事業所得300万円)・妻40歳(収入なし)・子12歳・子10歳
課税所得金額の算出
世帯主 (事業所得)300万円-(基礎控除)43万円=(課税所得金額)257万円
軽減判定
(世帯主)300万円
給与所得者等の数 0人
軽減区分
(7割軽減) 43万円+10万円×0人=43万円以下 非該当
(5割軽減) 43万円+29万5千円×4人+10万円×0人=161万円以下 非該当
(2割軽減) 43万円+54万5千円×4人+10万円×0人=261万円以下 非該当
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所得割額 |
均等割額 |
平等割額 |
合計 |
---|---|---|---|---|
医療分 |
2,570,000円×8.1% =208,170円 |
18,000円×4人 =72,000円 |
22,000円 |
302,100円 (100円未満切捨) |
後期分 |
2,570,000円×1.99% =51,143円 |
11,000円×4人 =44,000円 |
|
95,100円 (100円未満切捨) |
介護分 |
2,570,000円×1.29% =33,153円 |
12,000円×2人 =24,000円 |
|
57,100円 (100円未満切捨) |
(医療分)302,100円+(後期分)95,100円+(介護分)57,100円=454,300円
この記事に関するお問い合わせ先
市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
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更新日:2024年07月01日