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加入者が亡くなったときは

ページID : 2097

更新日:2024年02月29日

国民健康保険の加入者が死亡したときは、葬祭執行者(喪主)に葬祭費として5万円が支給されます。
葬祭を行ってから2年が過ぎると時効となり、申請ができなくなりますのでご注意ください。

申請に必要なもの

  • 亡くなられた方の国民健康保険証
  • 亡くなられた方のマイナンバーカードまたは通知カード
  • 手続きに来庁される方の顔写真付きの本人確認書類
  • 喪主(葬儀を行った方)の口座情報のわかるもの(通帳等)
  • 喪主(葬儀を行った方)の印鑑
  • 葬儀を行ったことが確認できる書類
    (会葬礼状または葬儀費用の領収書)

(注意)喪主(葬儀を行った方)と同一世帯以外の代理の方が手続き及び葬祭費の受領を希望する場合は、委任状及び代理の方の顔写真付きの本人確認書類と印鑑が必要になります。

申請先

保険年金課または富来田出張所で受け付けています。

保険年金課 国保給付係
電話 0438-23-7014

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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