交通事故などによるケガの治療に保険証を使いたいとき
交通事故などによるケガの治療に保険証を使いたいとき(第三者行為)
交通事故など第三者から傷害を受けた場合の医療費は、被害者の過失割合部分を除き、加害者が負担することになっています。
疾病や負傷などの原因が、交通事故など第三者から受けた行為による場合には、国民健康保険で保険診療は受けられますが、保険年金課への届出が必要となります。この届出を「第三者行為による傷病届」といいます。傷病届の作成については、被保険者ご本人が作成するほか、損害保険会社等が傷病届の作成援助を行う場合がありますので、損害保険会社等にご確認ください。
この場合の医療費は、国民健康保険が一時立て替えて支払いますが、あとで加害者側に請求することになります。
傷病届の届出前に加害者と示談を結びますと、示談の内容が優先し、国民健康保険扱いをすることができなくなる場合があります。示談を結ぶ前に必ず保険年金課へ届出をしてください。また、傷病届が提出されない場合、加害者側への請求ができず国民健康保険事業の適正な運営に支障をきたす恐れがありますので、国民健康保険を使った受診から60日以内を目安に傷病届をご提出ください。なお、提出が遅れる場合には、お電話もしくはお手紙にてご連絡をお願いします。
申請に必要なもの
- 被保険者の国民健康保険証
- 被保険者の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 印鑑
- 届出書(下記ページに様式があります。)
- 交通事故証明書(自動車安全運転センター発行のもの。)
(注意)届出内容によっては、他にも書類を提出していただく場合があります。
様式・申請書等
本人が届出する場合
交通事故
第三者の行為による傷病届(交通事故)その1 (PDFファイル: 19.2KB)
第三者の行為による傷病届(交通事故)その2 (PDFファイル: 25.4KB)
事故発生状況報告書(交通事故) (PDFファイル: 31.5KB)
人身事故証明書入手不能理由書 (PDFファイル: 278.7KB)
(注意)事故証明書の種別が人身ではない場合に必要です。
交通事故以外
第三者の行為による傷病届(交通事故以外)(その1) (PDFファイル: 19.5KB)
第三者の行為による傷病届(交通事故以外)(その2) (PDFファイル: 24.2KB)
事故発生状況報告書(交通事故以外) (PDFファイル: 14.3KB)
損害保険会社等が代理で届出する場合
「交通事故に係る第三者行為による傷病届等の提出に関する覚書」共通様式 (PDFファイル: 181.8KB)
(注意)書類が提出されたのち、市は千葉県国民健康保険団体連合会に委託し、相手方(加害者・損害保険課会社等)と損害賠償の交渉を行います。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
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更新日:2024年02月29日