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柔道整復師等の施術を受けられる方へ

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更新日:2024年09月12日

整骨院・接骨院(柔道整復)

整骨院や接骨院(柔道整復)で行われる施術は、負傷の原因により保険証が使える場合と使えない場合があります。

保険証の使用可否の基準となる症状一覧
使用可否 症状
保険証が使える場合
  • 骨折
  • 脱臼
  • 打撲
  • 捻挫
  • 挫傷(肉離れ)
(注意)骨折や脱臼は、応急手当てを除き医師の同意が必要です。
保険証が使えない場合
  • 肩こりや筋肉疲労
  • 脳疾患後遺症などの慢性病
  • 病気(神経痛関節炎ヘルニアなど)からくる痛みなど
  • マッサージ代わりの利用
  • 業務上の負傷(労災保険適用となる)
  • 症状の改善の見られない長期の施術

柔道整復師の施術を受けるときの注意点

負傷の原因は正確に

 負傷の原因をいつ・どこで・何をして・どんな症状かを正確に伝えてください。
 外傷性の負傷でない場合や、労働災害、通勤災害に該当する場合、保険証は使えません。
 また、交通事故の場合は、施術前に必ず市へご連絡ください。

「療養費支給申請書」は施術内容を確認して、委任欄に署名しましょう

 柔道整復療養費の支給は、患者は窓口で自己負担を支払い、残りの費用は患者に代わり、柔道整復師が国民健康保険に請求できる「受託委任」が認められています。この場合は、受取代理人欄への署名が必要です。
 申請書に記載されている負傷原因・負傷名・日数・金額などが間違っていないか施術内容をよく確認し、署名ください。

領収書は必ず受け取りましょう

 領収書は無料で交付することが義務付けられています。

施術内容について保険年金課が委託している業者よりお尋ねすることがあります。

療養費の適正化を計るため、施術を受けられた方に、文書にて負傷原因や施術内容を確認する場合があります。施術を受けること自体を控えていただく目的ではありませんので、ご協力お願いいたします。

なお、令和6年度はこの照会業務を株式会社オークスに委託しています。

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この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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