現在のページ

国民年金受給の手続き

ページID : 2304

更新日:2024年02月29日

老齢基礎年金

受給できる方

老齢基礎年金の受給資格を満たしている方は、65歳の誕生日の前日から請求でき、翌月分から支給開始されます。希望により60歳から繰り上げて請求することもでき、66歳以降に繰り下げて請求することもできます。

繰り上げて請求する場合、65歳で支給される本来の額よりも減額された年金を、生涯受給することになります。減額率は、昭和16年4月1日以前生まれの方は1年ごとに、昭和16年4月2日以後生まれの方は月ごとに変わります。寡婦年金を受ける権利がなくなったり、65歳前に障害となった場合に障害基礎年金の請求ができなくなったりするなどの制限があります。

付加年金保険料を納付していた方

付加年金の年金額は、200円×付加保険料納付月数です。
老齢基礎年金と併せて受給でき、定額のため物価スライド(増額・減額)はありません。

老齢基礎年金に関する詳しい内容は、日本年金機構のホームページをご覧ください。

手続き先

  • 第1号被保険者期間だけの方
    保険年金課
  • 第2・3号被保険者期間のある方
    年金事務所
  • 第2号被保険者期間のある方のうち共済組合のある方
    年金事務所または各共済組合

未支給年金

年金を受けている方が亡くなったときに、まだ受け取っていない年金や、亡くなった日より後に振込みされた年金のうち、亡くなった月分までの年金については、未支給年金としてその方と生計を同じくしていた遺族が受け取ることができます。
未支給年金を受け取ることができる遺族は、
(1)配偶者(2)子(3)父母(4)孫(5)祖父母(6)兄弟姉妹(7)その他3親等内の親族です。

手続き先

お亡くなりになったときの加入状況により、手続き先が異なりますので、お問い合わせください。

未支給年金に関する詳しい内容は、日本年金機構ホームページをご覧ください。

寡婦年金

第1号被保険者として保険料を納めた期間(免除期間を含む)が10年以上ある夫が年金を受けないで亡くなった場合に、10年以上婚姻関係があった妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。年金額は、夫が受給できた老齢基礎年金額の4分の3です。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

死亡一時金

3年(36ケ月)以上、国民年金の保険料を納めた方が老齢基礎年金、障害基礎年金等の年金を受けないまま死亡した場合で、遺族が遺族基礎年金や寡婦年金が受けられないとき、その遺族に一時金として支給されます。

死亡一時金の支給額
保険料を納めた月数 一時金の金額
36~179ケ月 120,000円
180~239月 145,000円
240~299月 170,000円
300~359月 220,000円
360~419月 270,000円
420月以上 320,000円

(注意)付加年金を3年(36ケ月)以上納めていた場合、8,500円が上乗せされます。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

障害基礎年金

受給できる方

国民年金に加入している間に病気やけがをして後遺症が残り、その障害の程度が一定の条件に該当する方です。また、既に20歳以前のけがや病気により障害のある方で、一定の要件を満たせば20歳から受けることができます。国民年金加入終了後、60歳以上65歳未満の間に起きたケガや病気によって障害者となった場合も受けられる場合があります。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

手続き先

初診日(障害の原因になった病気やけがではじめて医療機関にかかった日)により、手続き先が異なります。

  • 初診日が20歳前または国民年金(第1号被保険者)加入中にある方
    保険年金課
  • 初診日が厚生年金加入中または国民年金(第3号被保険者)加入中にある方
    年金事務所

遺族基礎年金

受給できる方

国民年金被保険者が亡くなったとき、または老齢基礎年金の資格を満たした人が亡くなったときに、その人の収入で生活していた子のある配偶者に、いなければ子に年金が支給されます。「子」とは、18歳になる年度にある子、障害がある場合は20歳未満の子をいいます。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

手続き先

木更津年金事務所

電話番号:0438-23-7616

共済年金の場合は、各共済組合となります。
なお、亡くなった方が受けていた年金の種類が国民年金のみの場合は、保険年金課でお手続きできる場合があります。詳しくはお問い合わせください。

年金生活者支援給付金

年金生活者支援給付金は、消費税引き上げ分を活用し、公的年金の収入や、その他の所得額が一定基準額以下の年金受給者の生活を支援するために、年金に上乗せして支給されるものです。
給付金を受け取るには、年金生活者支援給付金請求書の提出が必要です。これから年金を請求する方は、各年金請求書と一緒に提出してください。

詳しくは、日本年金機構ホームページをご覧ください。

手続き先

・木更津年金事務所

電話番号:0438-23-7616

・保険年金課年金係

電話番号:0438-23-7059

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに問題はありましたか