はり・きゅう、あんま・マッサージの施術を受けられる方へ
はり・きゅう、あんま・マッサージ
はり・きゅう、あんま・マッサージの施術について、一定の要件を満たす場合は保険証が使えます。保険証が使えない場合は全額自己負担となります。
保険証が使える場合
医師が施術内容に同意している
- 施術内容が保険適用となる場合は、医師が発行した同意書または診断書が必要です。
- 6か月(変形徒手矯正は1か月)を超えて引き続き施術が必要な場合は、再同意(文書)の交付が必要です。
疾患 | 症状 |
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はり・きゅう |
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あんま・マッサージ |
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保険証が使えない場合
次のようなときは、全額自己負担になります。
- 医師が施術について同意していないとき
- 仕事中・通勤中・交通事故などによる負傷
- 疲労回復や慰安を目的としたもの
- 疾病予防のための施術や病院や診断所などの保険医療機関で同じ疾患を治療中である場合
施術内容について保険年金課が委託している業者よりお尋ねすることがあります。
療養費の適正化を計るため、施術を受けられた方に、文書にて負傷原因や施術内容を確認する場合があります。施術を受けること自体を控えていただく目的ではありませんので、ご協力お願いいたします。
なお、令和6年度はこの照会業務を株式会社オークスに委託しています。
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この記事に関するお問い合わせ先
市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年09月11日