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国民健康保険税の特別徴収額の平準化について

ページID : 9807

更新日:2024年06月25日

特別徴収とは

国民健康保険税の納付方法のうち、年金からの天引きにより納付する方法を「特別徴収」といいます。

世帯の国民健康保険加入者の全員が65歳以上74歳未満であり、一定の条件を満たす方は特別徴収となります。

(詳しくは、下記リンク内の年金天引きとなる条件をご参照ください)

特別徴収は、4月、6月、8月の年金から徴収する「仮徴収」と、当年度の賦課額決定後の10月、12月、2月の年金から徴収する「本徴収」に分かれています。賦課決定額から仮徴収で納付済の金額を差し引いた金額が、残りの本徴収額となります。「仮徴収」は、賦課決定前であることから、前年度の2月年金からの徴収額と同額をみなし額として徴収します。

仮徴収額を変更する理由

仮徴収では前年度の2月と同額をみなし額として徴収していることから、本徴収の納付額と大きな差が生じる場合もあります。

通常、年度によって税額に変動がない場合は、1回あたりの年金からの徴収額はほぼ均等になりますが、一時的な所得増加等で前年度と比べて税額が増額する場合は、本徴収を増額することになります。すると、翌年度は税額が例年通りになったとしても、仮徴収額は前年度に増額した額を引き継いでいるため、本徴収額が減額となり大きな差額が生じます。

このような徴収額のばらつきが、一度発生すると毎年繰り返されることから、これを是正するために仮徴収の6月・8月分について本徴収との差を少なくする「平準化」を行います。

仮徴収額の変更について

今年度の国民健康保険税が決まっていないため、前年度の国民健康保険税を基に6月以降の天引き額がほぼ均等になるように調整します。

仮徴収額が、前年度の国民健康保険税額に占める割合の大きい場合、6月と8月の仮徴収額を減額します。<例1>

仮徴収額が、前年度の国民健康保険税額に占める割合の小さい場合、6月と8月の仮徴収額を増額します。<例2>

(注意)<例1>及び<例2>は、前年度(60,000円)と、今年度の国民健康保険税額(60.000円)が同じ場合の計算例です。

 

<例1> 仮徴収額(45,000円)が前年度国民健康保険税(60,000円)に占める割合の大きい場合

  • 前年度の国民健康保険税が年額60,000円で、前年度2月の特別徴収額が15,000円の場合
【 調整前 】

前年度

今年度

翌年度

本徴収

仮徴収(45,000円)

本徴収(15,000円)

仮徴収

2月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

4月

15,000円

15,000円

15,000円

15,000円

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

【 調整後 】

前年度

今年度

翌年度

本徴収

仮徴収(30,000円)

本徴収(30,000円)

仮徴収

2月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

4月

15,000円

15,000円

7,500円

7,500円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

平準化グラフ1

 

<例2> 仮徴収額(15,000円)が前年度国民健康保険税(60,000円)に占める割合の小さい場合

  • 前年度の国民健康保険税が年額60,000円で、前年度2月の特別徴収額が5,000円の場合
【 調整前 】

前年度

今年度

翌年度

本徴収

仮徴収(15,000円)

本徴収(45,000円)

仮徴収

2月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

4月

5,000円

5,000円

5,000円

5,000円

15,000円

15,000円

15,000円

15,000円

【 調整後 】

前年度

今年度

翌年度

本徴収

仮徴収(30,000円)

本徴収(30,000円)

仮徴収

2月

4月

6月

8月

10月

12月

2月

4月

5,000円

5,000円

12,500円

12,500円

10,000円

10,000円

10,000円

10,000円

平準化グラフ2 

対象者への通知について

対象となる方には、4月中旬に納税通知書兼特別徴収仮徴収額変更通知を送付します。

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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