申請・申告により国民健康保険税が減額される場合があります
倒産・解雇や雇止めなどにより失業した人(非自発的失業者)
非自発的失業者に該当する人は、申告により国民健康保険税の軽減が受けられます。
対象者
次のすべてにあてはまる人が対象です。
- 離職日の翌日時点で65歳未満の人
- 雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」で下表の離職理由コードのいずれかに該当する人
コード | 離職理由 |
---|---|
11 | 解雇 |
12 | 天災などの理由により事業継続が不可能になったことによる解雇 |
21 | 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり) |
22 | 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり) |
31 | 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職 |
32 | 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職 |
コード | 離職理由 |
---|---|
23 | 契約期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし) |
33 | 正当な理由のある自己都合退職 |
34 | 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満) |
離職理由の詳細についてはお近くのハローワークにお尋ねください。
軽減内容
国民健康保険税の所得割の算定時に、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。
軽減措置適用期間
離職日の翌日から、その翌年度末まで。
(注意)国民健康保険加入中は途中で就職しても継続しますが、会社の社会保険などに加入すると措置が終了します。ただし、国民健康保険に再加入した場合に適用期間内であれば、再度軽減の対象になります。
高額療養費制度への適用
高額療養費の自己負担限度額を所得金額により判定する際にも、非自発的失業者への軽減措置を適用します。
この場合の適用期間は、離職日の翌日から、その翌々年度の7月末までです。
申告方法
窓口、郵送、またはオンラインより申告してください。
必要書類
- 特例対象被保険者等申告書
特例対象被保険者等申告書 (Wordファイル: 16.2KB)
特例対象被保険者等申告書 (PDFファイル: 49.6KB)
- ハローワークが発行した「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
- 申告する人の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカードまたは運転免許証等)
被災・病気など、特別な事情により納付が困難な人
特別な事情により国民健康保険税の納付が困難なときは、申請により保険税の減免が認められることがあります。次のような場合は、保険年金課にご相談ください。
- 火災、風水害、震災などの災害により財産に大きな損害を受けた世帯
- 盗難、横領などにより財産に大きな損害を受けた世帯
- 失業、廃業又は事業不振により収入が著しく減少し、かつ、疾病・負傷などにより長期にわたって就労が困難である世帯
- 長期にわたる疾病・負傷をしたことに伴い医療費が著しく増加した世帯
- 収入が生活保護基準額以下であり、かつ、疾病・負傷などにより長期にわたって就労が困難である世帯
関連情報
この記事に関するお問い合わせ先
市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年07月01日