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申請・申告により国民健康保険税が減額される場合があります

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更新日:2024年07月01日

倒産・解雇や雇止めなどにより失業した人(非自発的失業者)

非自発的失業者に該当する人は、申告により国民健康保険税の軽減が受けられます。

対象者

次のすべてにあてはまる人が対象です。

  1.  離職日の翌日時点で65歳未満の人
  2.  雇用保険の「特定受給資格者」または「特定理由離職者」で下表の離職理由コードのいずれかに該当する人
特定受給資格者 離職理由コード番号一覧
コード 離職理由
11 解雇
12 天災などの理由により事業継続が不可能になったことによる解雇
21 雇止め(雇用期間3年以上、雇止め通知あり)
22 雇止め(雇用期間3年未満、契約更新明示あり)
31 事業主からの働きかけによる正当な理由のある自己都合退職
32 事業所移転等に伴う正当な理由のある自己都合退職
特定理由離職者 離職理由コード番号一覧
コード 離職理由
23 契約期間満了(雇用期間3年未満、契約更新明示なし)
33 正当な理由のある自己都合退職
34 正当な理由のある自己都合退職(被保険者期間12か月未満)

離職理由の詳細についてはお近くのハローワークにお尋ねください。

軽減内容

国民健康保険税の所得割の算定時に、非自発的失業者の給与所得を100分の30として算定します。

軽減措置適用期間

離職日の翌日から、その翌年度末まで。

(注意)国民健康保険加入中は途中で就職しても継続しますが、会社の社会保険などに加入すると措置が終了します。ただし、国民健康保険に再加入した場合に適用期間内であれば、再度軽減の対象になります。

高額療養費制度への適用

高額療養費の自己負担限度額を所得金額により判定する際にも、非自発的失業者への軽減措置を適用します。

この場合の適用期間は、離職日の翌日から、その翌々年度の7月末までです。

申告方法

窓口、郵送、またはオンラインより申告してください。

必要書類

  • 特例対象被保険者等申告書
  • ハローワークが発行した「雇用保険受給資格者証」または「雇用保険受給資格通知」
  • 申告する人の顔写真付き身分証明書(マイナンバーカードまたは運転免許証等)

被災・病気など、特別な事情により納付が困難な人

特別な事情により国民健康保険税の納付が困難なときは、申請により保険税の減免が認められることがあります。次のような場合は、保険年金課にご相談ください。

  • 火災、風水害、震災などの災害により財産に大きな損害を受けた世帯
  • 盗難、横領などにより財産に大きな損害を受けた世帯
  • 失業、廃業又は事業不振により収入が著しく減少し、かつ、疾病・負傷などにより長期にわたって就労が困難である世帯
  • 長期にわたる疾病・負傷をしたことに伴い医療費が著しく増加した世帯
  • 収入が生活保護基準額以下であり、かつ、疾病・負傷などにより長期にわたって就労が困難である世帯

関連情報

この記事に関するお問い合わせ先

市民部保険年金課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
国保給付係電話番号:0438-23-7014
国保賦課係電話番号:0438-23-7046
年金係電話番号:0438-23-7059
後期高齢者医療係電話番号:0438-23-7024
ファクス:0438-22-4631
市民部保険年金課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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