認可地縁団体
「認可地縁団体」について
平成3年4月2日「地方自治法の一部を改正する法律」が施行され、自治会・町内会等(以下「自治会等」という。)いわゆる地縁団体は一定要件を満たした場合、市長の認可を受けて法人の資格を取得できるようになりました。このことにより、自治会等が所有する土地や集会所などの建物等が認可を受けた自治会等の名義で登記できるようになりました。
また、地方自治法の改正に伴い、認可地縁団体について、以下のとおり変更となりました。
1 認可地縁団体の総会に出席しない構成員の表決権の行使の電子化(令和3年9月1日施行)
「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」の公布により、地方自治法の一部が改正され、認可地縁団体の総会に出席しない構成員は、規約又は総会の決議により、書面による表決に代えて、電磁的方法により表決をすることができるようになりました。
2 認可の目的の見直し(令和3年11月26日施行)
令和3年11月26日施行の地方分権一括による法の改正で、地域的な活動を円滑に行うため、不動産の保有または、保有の予定に関わらず、法人格を取得することが可能となりました。
3 書面又は電磁的方法による決議について(令和4年8月20日施行)
地方自治法の一部改正に伴い、認可地縁団体において、構成員全員の承諾があるとき又は決議事項について全員の合意があるときには、総会を開催せずに書面又は電磁的方法による決議を行うことが可能となりました。
4 認可地縁団体同士の合併について(令和5年4月1日施行)
地方自治法の一部が改正され、同一市町村内の認可地縁団体同士の合併ができるようになりました。
地縁による団体とは
一定の地域内に住所を有する者で組織された団体で、その区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理などの地域的な共同活動を行っている団体が、地縁による団体として認められています。したがって、宗教団体、老人会、婦人会、スポーツ愛好会のように特定目的、特定属性を必要とする団体は、地縁による団体とは認められません。
認可要件
- 広く地域社会の維持および形成に役立てる地域的な共同活動(住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理など)を行うことを目的とし、現にその活動を行っていると認められること。
- 地縁による団体の区域や範囲が、住民にとって客観的に明らかなものとして定めれられていること。
- 地縁による団体の区域に住所を有するすべての個人は、構成員となることができるものとし、その相当数の者が現に構成員となっていること。
- 一定の事項(目的、名称、区域、事務所の所在地、構成員の資格に関すること、代表者に関すること、会議に関すること、資産に関すること)が定められていること。
認可申請及び認可後の手続き等に係わる申請書様式
各種申請に必要なものや詳細については、以下「自治会(町内会)等法人化説明資料」を必ずご確認いただき、申請ください。
自治会(町内会)等法人化説明資料(PDFファイル:964.6KB)
1.認可申請に必要な書類
a.認可申請書
【添付書類】
・規約
認可地縁団体として必要事項を定め、総会で議決した規約。
・認可を申請することについて総会で議決したことを証する書類
様式2 総会議事録(抄本)(Wordファイル:15.2KB)
様式2 総会議事録(抄本)(PDFファイル:128.5KB)
・区域の住民相互の連絡、環境の整備、集会施設の維持管理等、良好な地域社会の維持及び形成に資する地域的な共同活動を現に行っていることを記載した書類
・申請者が代表者であることを証した書類
・構成員名簿
全構成員の住所及び氏名を記した名簿。
(注意)申請にあたっては、必ず市民活動支援課へご相談ください。
2.告示事項証明書の交付を希望する場合必要な書類
a.証明書交付請求書
b.交付手数料(1通あたり300円)
証明書の交付請求は、どなたでも請求することができます。
3.認可地縁団体印鑑登録証明書交付を希望する場合必要な書類
a.認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書
様式6 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(Wordファイル:16KB)
様式6 認可地縁団体印鑑登録証明書交付申請書(PDFファイル:114.9KB)
b.認可地縁団体の印鑑(登録済みの団体印鑑)
c.交付手数料(1通あたり300円)
d.申請者の本人確認ができる身分証明書(運転免許証等)
(注意)印鑑登録証明書の交付請求は、認可地縁団体の代表者本人または、職務代行者・仮代表者・特別代理人・清算者のみが請求することができます。
4.認可地縁団体印鑑登録申請に必要な書類
a.認可地縁団体印鑑登録申請書
様式7 認可地縁団体印鑑登録申請書(Wordファイル:16.5KB)
様式7 認可地縁団体印鑑登録申請書(PDFファイル:125KB)
b.認可地縁団体の印鑑(登録申請する団体の印鑑)
c.代表者個人の登録印鑑(個人の登録実印)
d.代表者個人の印鑑登録証明書 1通
e.申請者の本人確認ができる身分証明書
(注意)印鑑登録の申請は、認可地縁団体の代表者本人または、職務代行者・仮代表者・特別代理人・清算者、のみ申請することができます。
5.告示事項等に変更が生じた場合必要な書類
1 代表者の変更手続き
a.告示事項変更届出書(代表者変更)
様式8 告示事項変更届出書(代表者変更)(Wordファイル:15.3KB)
様式8 告示事項変更届出書(代表者変更)(PDFファイル:105.8KB)
【添付書類】
・承諾書
・総会議事録(抄本)
様式10 総会議事録(抄本)(Wordファイル:14.7KB)
・総会資料
2 規約の変更手続き
a.規約変更許可申請書
様式11 規約変更許可申請書(Wordファイル:14.5KB)
【添付書類】
・規約変更の内容及び理由を記載した書類(任意様式)
(新旧対象表等、規約変更した内容がわかる書類)
・規約変更を総会で議決したことを証する書類(任意様式)
(総会資料、議事録等)
3 代表者、規約変更以外の変更
a.告示事項変更届出書(代表者・規約変更以外の変更)
様式12 告示事項変更届出書(Wordファイル:14.6KB)
様式12 告示事項変更届出書(PDFファイル:102.7KB)
【添付書類】
・承諾書
・総会議事録
様式10 総会議事録(抄本)(Wordファイル:14.7KB)
・総会資料
6.認可地縁団体が所有する不動産に係る登記特例制度
認可地縁団体に名義を変更しようとした不動産が、既に亡くなった人の名義になっている場合、古い名義人であるほど、相続の確定に多大な労力を要します。そのため、地方自治法の一部が改正され、認可地縁団体が一定期間所有(占有)していた不動産であって、登記名義人やその相続人の全てまたは一部の所在が知れない場合、一定の手続きを経ることで、認可地縁団体へ所有権の移転の登記をできるようにする特例制度が設けられました。
特例制度の申請には、「所有不動産の登記移転等に係る公告申請書」の提出が必要となります。
様式13 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(Wordファイル:16KB)
様式13 所有不動産の登記移転等に係る公告申請書(PDFファイル:118.4KB)
また、申請後、市が提出書類の確認等の審査を行い、特例制度による公告申請があった旨と、申請不動産の所有地や名義人等の情報、異議申し立ての方法などについて、3か月の期間、公告を行います。公告期間中に、特例制度によって認可地縁団体に名義変更することに異議がある場合、当該不動産の登記関係者等は、市に異議申し出を行うことができます。なお、登記移転について異議申出をする際は、「申請不動産の登記移転等に係る異議申出書」の提出が必要となります。
様式14 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(Wordファイル:18.5KB)
様式14 申請不動産の登記移転等に係る異議申出書(PDFファイル:134.7KB)
公告期間中に異議申し出がなかった場合、認可地縁団体が当該不動産の所有権の保存または移転登記することについて、登記関係者からの承諾があったものとみなし、それを証する文書を市から認可地縁団体に交付します。本文書を法務局に提出し、団体名義で不動産登記の申請を行うことができます。
申請要件や申請に必要な書類等、詳細については、「自治会(町内会)等法人化説明資料」13~16ページを参照ください。
この記事に関するお問い合わせ先
市民部市民活動支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民活動係電話番号:0438-23-8610
地域支援係電話番号:0438-23-7491
ファクス:0438-25-3566
市民部市民活動支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。
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更新日:2024年04月08日