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木更津市協働のまちづくり活動支援事業の概要

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更新日:2024年03月06日

市では、平成19年度から平成21年度まで「木更津市中心市街地まちづくり活動支援基金」を活用し、中心市街地において市民等が主体となって行われるまちづくり活動を支援する「中心市街地まちづくり活動支援事業」を実施しました。

また、平成22年度から平成23年度まで「木更津市協働のまちづくり活動支援基金」を活用し、市民等が主体となったまちづくり活動を支援する「協働のまちづくり活動支援事業」を実施しました。

平成24年度からは、支援対象分野を拡大し、市民等との協働の場を広げ、協働のまちづくりを更に推進します。

支援事業の流れ

  1. 市は、募集要項を定めて、広報きさらづ及び市ホームページで、事業の募集を行います。
  2. 申込みを予定している場合は、事前面談を実施したうえで、企画申込書を提出します。
    なお、企画申込書には、企画提案書、収支予算書、団体の会則・規約、構成員名簿を添付します。
  3. 市は、企画申込書の提出を受け、事前審査を実施したうえで、支援金を交付する事業を選考する選考会を開催します。
    • (注意)事業の申込みをした団体は、選考会で提案した事業の内容等を説明していただきます。
    • (注意)選考会の委員は、公募又は各種団体から推薦された方等で構成されます。
  4. 市は、選考会の選考結果を参考にして、事業の採択又は不採択の決定を行い、事業の申込みをした団体に通知します。
  5. 事業の採択の決定を受けた団体は、交付申請書を提出します。
  6. 市は、採択した事業の内容と同一であることを審査し、支援金の交付又は不交付の決定を行い、支援金の交付を申請した団体に通知します。
    • (注意)支援金の額は、予算の範囲内で一律に調整させていただく場合があります。
    • (注意)支援金の交付決定後、必要とする場合は、概算払により交付することができます。
  7. 支援金の交付の決定を受けた団体は、提案した事業を実施し、事業が完了した場合は、速やかに実績報告書を提出します。
    なお、実績報告書には、収支決算書、収入及び支出を証する書類、活動状況を記したパンフレット・写真等の記録を添付します。
  8. 市は、提出された実績報告書を審査し、事業が適正に実施されたと認めた場合、支援金の額を確定し、支援決定団体に通知します。
  9. 支援金の額の確定通知を受けた団体は、交付請求書を提出します。
  10. 市は、交付請求書の提出を受け、支援金を交付します。

(注意)市は、市民の協働のまちづくりへの関心が高まるよう、支援事業の実施内容等を広報きさらづ及び市ホームページで公表します。

支援の対象となる団体の要件(交付要綱第3条)

次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。

  • 構成員が3人以上であり、かつ、過半数が市内に居住、通勤、通学していること
  • 代表者が年齢20歳以上であり、かつ、市内に居住、通勤、通学していること
  • 団体の組織及び運営等に関する会則、規約等を定めていること
  • 市内に事務所を有し、主に市内において活動していること
  • 法令、条例等に違反する活動をしていないこと
  • 公の秩序又は善良の風俗を害する活動をしていないこと
  • 政治的活動又は宗教的活動をしていないこと

支援の対象となる事業の要件(交付要綱第4条)

次に掲げる全ての要件を満たすことが必要です。

  • 福祉、環境、教育、文化、スポーツ、青少年育成、その他の分野で、公益性のあるもの
  • 市内において実施するもの
  • 本市の市民が主たる対象となるもの
  • 政治活動、宗教活動及び営利活動を目的としないもの
  • 支援金の交付を受けようとする団体を構成する者のみを対象としないもの
  • 支援金の交付を受けようとする年度に国、県又は市から別に補助等を受けていないもの

支援の対象となる経費(交付要綱第5条)

対象経費は、対象事業を実施するために直接必要な経費です。
下記記載事項は代表的な例です。

対象経費(対象事業に要する経費)

対象経費一覧
費目 内容
報償費
  • 外部講師への謝礼、記念品
  • 専門的技能等を有する外部協力者への謝礼、記念品
旅費

外部講師の旅費、交通費

消耗品費

事務用品、用紙代

燃料費

草刈機の燃料代

印刷製本費

ポスター、チラシ等の作成に要する印刷費

通信運搬費

切手代、はがき代、運送代

保険料

傷害保険料、賠償責任保険料(ボランティア保険)

使用料・賃借料
  • 会場の借上げ料
  • 音響、映像機材、器具、機器等の賃借料
  • 車両のレンタル代
原材料費
  • 材木、種苗
  • 加工用の食材、工事用の原材料

対象外経費

  • 領収書、レシートがないもの
  • 構成員の所有する物品等の借用に対する謝礼、使用料
  • イベント、大会等の参加者に対しての参加賞、記念品、賞品、賞金
  • 団体の運営経費(家賃、人件費、光熱水費)
  • 構成員のための食糧費に相当する経費
  • 事業遂行に必要と認められない備品の購入費
  • その他市長が対象経費とすることが適当でないと認める経費

支援金の額・交付回数(交付要綱第7条・第8条)

支援金の額は、対象経費に3分の2を乗じて得た額(千円未満切り捨て)とし、かつ、50万円を限度とします。
支援金の交付は、一団体につき年1回とし、交付を受けられる回数は、同一の対象事業につき通算3回までとします。
平成24年度に制度が新しくなりましたが、従来の支援金(平成19年度から平成23年度)もリセットせず、継続として年数をカウントします。

木更津市協働のまちづくり活動支援事業に係る要綱等

この記事に関するお問い合わせ先

市民部市民活動支援課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民活動係電話番号:0438-23-8610
地域支援係電話番号:0438-23-7491
ファクス:0438-25-3566
市民部市民活動支援課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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