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令和6年度個人市民税・県民税・森林環境税の年金からの特別徴収における還付

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更新日:2024年08月08日

令和6年6月14日付けで「令和6年度市民税・県民税・森林環境税 税額決定・納税通知書」を送付しましたが、公的年金からの特別徴収については、森林環境税(国税)の賦課徴収の開始及び定額減税の実施により、還付が発生する場合がありますので、お知らせします。

なお、還付がある場合は、後日、担当課である収税対策室から文書でお知らせします。

例年の徴収時期と徴収方法について

例年の徴収時期と徴収方法

令和6年度の徴収方法について

森林環境税は、令和6年度から賦課徴収が始まったため、仮徴収することができないことから、全額を本徴収から徴収します。

そのため、年金特別徴収税額のうち森林環境税1,000円について、本徴収税額の10月(400円)、12月(300円)、翌年2月(300円)に、それぞれ特別徴収します。(本徴収税額が森林環境税のみの場合)

森林環境税について、詳細は下記のリンクをご覧ください。

定額減税について

令和6年度は、定額減税が実施されています。

年金特別徴収の場合の定額減税は、仮徴収では控除せず、定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の本徴収から控除され、控除しきれない場合は、令和6年12月分以降の本徴収から、順次控除されます。

年金特別徴収の定額減税の引き方

定額減税について、詳細は下記のリンクをご覧ください。

計算方法について

【例1】還付が発生しない場合

例1還付が発生しない場合の通知書

定額減税分10,000円分については、10月分から控除し、引ききれない分は、12月分、2月分と、順次控除していきます。

本徴収税額から引かれる定額減税分は、10月分21,000円のうち10,000円であり、定額減税額がすべて引ききれるため、還付は発生しません。

【例2】還付が発生する場合(その1)

例2還付が発生する場合の通知書その1

定額減税分20,000円分については、10月分から控除し、引ききれない分は、12月分、2月分と、順次控除していきます。

その際、本徴収税額から引かれる定額減税分は、

10月分6,600円のうち6,200円(400円は森林環境税)

12月分6,600円のうち6,300円(300円は森林環境税)

2月分6,600円のうち6,300円(300円は森林環境税)

の、合計18,800円です。

 

定額減税額は20,000円なので、

20,000円-18,800円=1,200円

差額の1,200円は、仮徴収税額から還付することとなり、担当課である収税対策室から文書でお知らせします。

【例3】還付が発生する場合(その2)

例3還付が発生する場合の通知書その2

定額減税分20,000円分については、10月分から控除し、引ききれない分は、12月分、2月分と、順次控除していきます。

その際、本徴収税額から引かれる定額減税分は、

10月分7,100円のうち6,700円(400円は森林環境税)

12月分6,900円のうち6,600円(300円は森林環境税)

2月分6,900円のうち6,600円(300円は森林環境税)

の、合計19,900円です。

 

定額減税額は20,000円なので、

20,000円-19,900円=100円

差額の100円は、仮徴収税額から還付することとなり、担当課である収税対策室から文書でお知らせします

令和7年度以降について

森林環境税については令和7年度からは仮徴収からも徴収できること、また、定額減税については令和6年度のみの制度であることから、令和7年度以降は、例年と同じとなります。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部市民税課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
市民税係(普通徴収・法人市民税)電話番号:0438-23-8574
市民税係(特別徴収)電話番号:0438-23-8571
諸税係(軽自動車税等)電話番号:0438-23-8575
ファクス:0438-25-3566
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