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木更津金田バスターミナル 食品・飲料自動販売機設置事業者の募集

ページID : 13928

更新日:2026年02月26日

市有財産の有効活用と市民サービスの向上、地域経済の活性化を目的に、食品・飲料自動販売機設置事業者を募集します。 ページ下部にあります「木更津金田バスターミナル食品自動販売機設置事業者募集要領」及び「木更津金田バスターミナル飲料自動販売機設置事業者募集要領」をご覧のうえ、お申し込みください。

木更津金田バスターミナル食品自動販売機設置事業

設置場所・予定台数

木更津金田バスターミナル待合所 1台

設置期間

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)

設置条件

自動販売機の売上げの9%(消費税率を含む)を最低貸付料として入札方式により決定します。

※自動販売機の設置、撤去及び移転等に関する費用の一切は、設置事業者の負担とします。

応募資格

次の要件をすべて満たす事業者(法人・個人)に限り応募することができます。

  1. 法人にあっては、木更津市内に本店、支店、営業所等のサービス拠点を有していること、また、個人にあっては住民票を有している者。
  2. 複数の団体が連合体を構成して応募する場合は、あらかじめ連合体結成の協定書により定められた代表者が申請手続を行うこと(他の団体は構成員とする。)なお、複数の連合体において、同時に構成員になることはできません。また、単独で応募した団体は、他の連合体応募の構成員になることはできません。
  3. 自動販売機の設置業務において自ら管理・運営する2年以上の実績を有していること。
  4. 法令等の規定により許認可等を要する場合は当該許認可を有していること。
  5. 応募者の制限

次のいずれかに該当する団体は応募することができません。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するもの
  2. 応募書類提出時点において、木更津市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名停止措置を受けているもの
  3. 木更津市税(ただし、木更津市内に事業所がある場合に限る)、所得税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納しているもの
  4. 代表者、役員又はその使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条の規定に違反するとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から2年を経過しないもの
  5. 団体又はその代表者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過していないもの
  6. 次に示す暴力団排除措置事由に該当するもの
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又はそれらの利益となる活動を行う団体であるとき。
  • 役員等が暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定するものをいう。)もしくはこれに準ずる者(以下「暴力団関係者」という。)であるとき又は、暴力団関係者が経営に実質的に関与しているとき。
  • 役員等が、自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。
  • 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき。
  • 役員等が、暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
  • 役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。
  1. 労働保険(雇用保険・労災保険)及び社会保険(健康保険・厚生年金保険)に適正に加入していないもの
  2. 2年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けているもの(受けている場合は、必要な措置の実施について当該労働基準監督署に報告済みであること)

応募期間

令和8年3月2日(月曜日)から令和8年3月12日(木曜日)まで

応募方法

申込書に所定の書類(登記事項証明書・納税証明害・実績報告書・住民票・確定申告書など)を添えて応募期間内にお申し込みください。

※郵送の場合は、応募期間最終日の消印有効とします。

※直接ご持参される場合、受付時間は応募期間内開庁日(平日)の午前9時から午後5時までとし、土曜日、日曜日、祝祭日は受付を行いません。

※電話、ファクス、電子メールによる受付は行いません。

木更津金田バスターミナル飲料自動販売機設置事業

設置場所・予定台数

木更津金田バスターミナル待合所 3台

設置期間

令和8年4月1日から令和13年3月31日まで(5年間)

設置条件

自動販売機の売上げの20%(消費税率を含む)を最低貸付料として物件ごとに入札方式により決定します。

※設置できる飲料自動販売機は、原則として1業者につき1箇所とします。

※自動販売機の設置、撤去及び移転等に関する費用の一切は、設置事業者の負担とします。

応募資格

次の要件をすべて満たす事業者(法人・個人)に限り応募することができます。

  1. 法人にあっては、木更津市内に本店、支店、営業所等のサービス拠点を有していること、また、個人にあっては住民票を有している者。
  2. 複数の団体が連合体を構成して応募する場合は、あらかじめ連合体結成の協定書により定められた代表者が申請手続を行うこと(他の団体は構成員とする。)なお、複数の連合体において、同時に構成員になることはできません。また、単独で応募した団体は、他の連合体応募の構成員になることはできません。
  3. 自動販売機の設置業務において自ら管理・運営する2年以上の実績を有していること。
  4. 法令等の規定により許認可等を要する場合は当該許認可を有していること。
  5. 応募者の制限

次のいずれかに該当する団体は応募することができません。

  1. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4の規定に該当するもの
  2. 応募書類提出時点において、木更津市の一般競争入札の参加停止又は指名競争入札の指名停止措置を受けているもの
  3. 木更津市税(ただし、木更津市内に事業所がある場合に限る)、所得税、法人税、消費税及び地方消費税を滞納しているもの
  4. 代表者、役員又はその使用人が刑法(明治40年法律第45号)第96条の3若しくは第198条の規定に違反するとして逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から2年を経過しないもの
  5. 団体又はその代表者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)第3条又は第8条第1項第1号の規定に違反するとして、公正取引委員会又は関係機関に認定された日から2年を経過していないもの
  6. 次に示す暴力団排除措置事由に該当するもの
  • 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号。以下「暴力団対策法」という。)第2条第2号に規定するものをいう。以下同じ。)又はそれらの利益となる活動を行う団体であるとき。
  • 役員等が暴力団員(暴力団対策法第2条第6号に規定するものをいう。)もしくはこれに準ずる者(以下「暴力団関係者」という。)であるとき又は、暴力団関係者が経営に実質的に関与しているとき。
  • 役員等が、自社、自己もしくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を与える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団関係者を利用するなどしているとき。
  • 役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、もしくは関与しているとき。
  • 役員等が、暴力団または暴力団関係者と社会的に非難されるべき関係を有しているとき。
  • 役員等が、暴力団関係者であることを知りながら、これを不当に利用するなどしているとき。
  1. 労働保険(雇用保険・労災保険)及び社会保険(健康保険・厚生年金保険)に適正に加入していないもの
  2. 2年以内に労働基準監督署から是正勧告を受けているもの(受けている場合は、必要な措置の実施について当該労働基準監督署に報告済みであること)

応募期間

令和8年3月2日(月曜日)から令和8年3月12日(木曜日)まで

応募方法

申込書に所定の書類(登記事項証明書・納税証明害・実績報告書・住民票・確定申告書など)を添えて応募期間内にお申し込みください。

※郵送の場合は、応募期間最終日の消印有効とします。

※直接ご持参される場合、受付時間は応募期間内開庁日(平日)の午前9時から午後5時までとし、土曜日、日曜日、祝祭日は受付を行いません。

※電話、ファクス、電子メールによる受付は行いません。

この記事に関するお問い合わせ先

都市整備部市街地整備課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-8-1
朝日庁舎
都市整備係電話番号:0438-23-8468
公園管理係電話番号:0438-23-8467
公園整備活用係電話番号:0438-38-6386
ファクス:0438-22-4736
都市整備部市街地整備課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。