現在のページ

外国人住民に関する登録制度の変更

ページID : 9748

更新日:2024年04月08日

第171回国会において「出入国管理及び難民認定法(入管法)及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法(入管特例法)の一部を改正する等の法律」、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が成立し、2009年7月15日に公布されました。

これにより外国人登録制度が廃止され、外国人住民についても日本人と同様に住民基本台帳の適用対象になります。

施行は2012年7月9日です。

住民票を作成する外国人住民の対象者

  1. 特別永住者
  2. 中長期滞在者
  3. 一時庇護許可者又は仮滞在許可者
  4. 出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者

上記外国人の方は、法施行後市外へ住所を変更するときは、日本人と同様に転出地の市役所で転出届をして「転出証明書」の交付を受けた後、それを持って転入先の市役所に転入届をする必要があります。

詳しくは、総務省・法務省ホームページをご覧ください。

制度改正に関するお問い合わせ先

外国人在留総合インフォメーションセンター(平日午前8時30分から午後5時15分)

電話番号 0570-013904(IP電話・PHS・海外からは03-5796-7112)

この記事に関するお問い合わせ先

市民協働部市民課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
住民記録第1係電話番号:0438-23-7254
住民記録第2係電話番号:0438-23-7253
戸籍係電話番号:0438-23-7290
マイナンバー担当電話番号:0438-23-7291
ファクス:0438-22-4631
市民協働部市民課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

みなさまのご意見をお聞かせください
このページの内容は分かりやすかったですか
このページは見つけやすかったですか
このページに問題はありましたか