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財政用語

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更新日:2024年02月29日

一般会計

市税を主な財源として、学校、住宅、道路、河川等の建設をはじめ、社会福祉、保健衛生、環境保全、産業、教育・文化の振興など木更津市が行う事務事業の大部分を経理する中心的な会計です。

特別会計

特定の事業を行う場合又は特定の歳入をもって特定の歳出に充て一般の歳入歳出と区分して経理する必要がある場合に、その経理を明確にするため、法律や条例に基づいて設置しているもので、木更津市の特別会計の数は、国民健康保険特別会計など4会計となっています。

企業会計

独立採算制を原則とする企業的色彩の強い事業を行う場合に、地方公営企業法の規定の全部又は一部の適用を受けて設置する特別の会計で、一般会計などとは異なり企業会計の方式によって経営しています。木更津市では、下水道事業会計が該当します。

普通会計

普通会計とは、個々の地方自治体が設けている各会計区分の範囲が異なっていることなどにより、地方公共団体間の財政比較や統一的な把握が困難なため、地方財政統計上の統一的に用いられている会計区分です。木更津市では、現在一般会計のみが対象となっています。

実質収支

実質収支とは、決算上の形式収支(歳入・歳出の差引)から、さらに翌年度に繰越すべき財源を引いたもので、その年度の実質的な黒字・赤字を示すものです。

市税

木更津市の財政運営上最も重要な財源で、地方税法等の規定に基づいて市民の皆さんや市内に事務所をもつ法人等に納めていただくものであり、市民税、固定資産税、軽自動車税などがあります

地方譲与税

消費税、地方道路税など国が徴収する特定の税を一定の基準により地方公共団体に譲与するものです。

地方特例交付金

個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う地方公共団体の減収を補てんするものです。

地方交付税

地方公共団体ごとの財源の均衡化を図り、地方行政の計画的な運営を保障するため、国が一定の基準に基づいて各地方公共団体ごとに標準的な必要額(基準財政需要額)と標準的な収入(基準財政収入額)を見積もり、財源不足が生じる場合に、その不足額を基礎として地方公共団体に交付するもので、国税のうち所得税、法人税の33.1%、酒税の50%、消費税の19.5%、地方法人税の全額がその財源に充てられています。

交通安全対策特別交付金

交通安全施設の設置及び管理に要する経費に充てるため、交通反則金を財源として、国から交付されるものです。

分担金及び負担金

市が行う特定の事業の財源として、その事業による受益の限度において受益者から徴収するものです。

使用料及び手数料

施設等の使用や特定の事務によって利益を受ける人に、その経費の全部又は一部を負担していただくものです。

国庫支出金

市が行う特定の事務事業に対して国から交付される給付金であり、国が地方公共団体と共同で行う事務に対して一定の負担区分に基づいて義務的に負担する国庫負担金、国が地方公共団体に対する援助として交付する国庫補助金、国からの委託事務で経費の全額を負担する国庫委託金の3区分があります。

財産収入

市有財産の貸付け、売払い、出資などに伴う収入のことで、不動産売払収入、基金利子、株式配当金などがあります。

繰入金

特別会計や基金など一般会計以外の会計から繰り入れるものです

繰越金

前年度の決算上の剰余金を受け入れるものです。

諸収入

貸付金元利収入、受託事業収入など、他の歳入科目に含まれない収入です。

市債

道路、住宅、公園の建設など多額の経費を要する事業でその効果が後年度に及ぶもの又は災害復旧事業など緊急に実施する必要のある事業の財源に充てるため、国や金融機関などから長期にわたって借り入れる借金です。

自主財源・依存財源

市の歳入は、市税、分担金及び負担金、使用料及び手数料などのように市が自ら収入額を見積もり賦課徴収することのできる自主財源と、国庫支出金、地方交付税、地方譲与税などのように国から定められた額を交付されたり割り当てられたりする依存財源とに区分できます。

義務的経費・投資的経費

歳出の性質別分類のうち、職員の給与等の人件費、生活保護法に基づく生活扶助等の扶助費及び市債の元利償還等の公債費は、その支出が義務づけられており任意に削減できない経費であることから、義務的経費といわれます。通常、歳出全体に占める義務的経費の割合が大きいほど財政構造は硬直的であるといえます。また、投資的経費とは、道路、橋梁、公園、学校、市営住宅の建設等社会資本の整備に要するものであり、支出の効果がストックとして将来に残るものに支出される経費です。

基金

法律や条例の規定に基づいて、特定の目的のために財産を維持し、資金を積み立て又は定額の資金を運用するのもので、現在、本市では、財政の健全な運営に資するために年度間の財源の不均衡を調整する財政調整基金、将来の市債の償還に充てる財源を計画的に積み立てるための市債管理基金、公共施設の整備に要する経費の財源の平準化を図ることを目的とした公共施設整備基金をはじめ、24の基金を設置しています。

一時借入金

市税、国庫支出金などの収入がこれらを財源とする事業費等の支出時期と必ずしも一致しないため、一時的に資金に不足を生じた場合、あらかじめ市議会の議決を得た限度額の範囲内で金融機関などから一時的に資金を借り入れるものです。同一年度内に償還する点で、市債と異なります。

経常収支比率

地方公共団体の財政構造の弾力性を判断するための指標として使われます。地方税、地方交付税などを中心とする経常的に収入される一般財源(経常一般財源)が、人件費、扶助費、公債費等の毎年経常的に支出される経費(経常経費)にどの程度充当されているかという、「経常的経費に充当された一般財源額の経常一般財源総額に対する割合」のことであり、この割合が低いほど財政構造に弾力性があることとなります。

実質公債費比率

一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規模に対する比率であり、段階的に基準が設けられております。

  • 18%以上…地方債発行に国や県の許可が必要になります。
  • 25%以上…独自事業の起債が制限され、財政健全化団体に指定されます。
  • 35%以上…国と共同の公共事業向けの起債が制限され、財政再生団体に指定されます。

将来負担比率

一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する比率であり、これらの負債が将来財政を圧迫する可能性が高いかどうかを示す指標です。本指標が高い場合、将来これらの負担額を実際に支払う必要があることから、今後の財政運営が圧迫される等の問題が乗じる可能性が高くなります。

減収補てん債

地方税の収入額が標準税収入額を下回る場合に、その減収を補うために発行する特例地方債のことです。

臨時財政対策債

地方交付税の財源不足を補うために国と地方が折半して負担し、その地方負担分として発行する特例地方債のことです。

この記事に関するお問い合わせ先

財務部財政課
〒292-8501
千葉県木更津市朝日3-10-19
朝日庁舎(イオンタウン木更津朝日2階)
財政係電話番号:0438-23-8199
ファクス:0438-25-3566
財務部財政課へのお問い合わせは専用フォームをご利用ください。

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